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ひとり親家庭のために
父母の離婚、死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない子どもや、父又は母に一定の障害のある子どもを育てている方に支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
平成22年8月1日から父子家庭の方も児童扶養手当の対象になりました。
この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている父又は母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
この手当は、次のような場合には受けられません。
公的年金を受給している方で、年金額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額分を受給できます。(平成26年12月改正)
18歳なった年の年度末(3月31日)までの児童です。また、一定の障害(「子どもの障害基準」のいずれかに該当)のある児童は20歳になるまでです。
令和6年11月(令和7年1月支払分)から
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額 | 第2子加算額と同じ | 第2子加算額と同じ |
一部支給の手当額は、次の計算式に基づき決定されます。
子ども1人目 45,500-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.025+10円}
子ども2人目以降 10,750-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0038561+10円}
ただし、太字部分は、10円未満四捨五入
※受給者の所得額は、収入から必要経費(給与所得控除など)を引いた額に、養育費の8割相当を加算した額です。
※全部支給額の所得制限額は、下記所得制限についての表に定めるとおり、扶養人数に応じて額が変わります。
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など
令和3年3月1日から障害年金を受給しているひとり親家庭の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました
これまで、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分より、受給者の所得により算出された児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分との差額を受給できるように見直されました。
児童扶養手当の認定がない方は、申請が必要です。
(注)障害年金以外の公的年金等を受給している方は、これまでと変わりません(年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給)。
(注)非課税公的年金給付等(障害年金等)が、所得制限を計算する際に所得として算定されます。
詳細は、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
手当は1年に6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支給されます(支払通知はありませんので、通帳記帳などでご確認ください。)
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
1月支払分(11、12月分)から所得審査の年度が新年度に変わります。
例
支給日 | 支給対象月 | 所得審査 |
---|---|---|
5月支払 | 令和6年3月~4月分 | 令和5年度(令和4年中の所得)令和4年1月~12月 |
7月支払 | 令和6年5月~6月分 | |
9月支払 | 令和6年7月~8月分 | |
11月支払 | 令和6年9月~10月分 | |
1月支払 | 令和6年11月~12月分 | 令和6年度(令和5年中の所得)令和5年1月~12月 |
3月支払 | 令和7年1月~2月分 |
所得制限限度額=税法上の所得額(※)+養育費の8割相当額-8万円(一律控除)-下記各種控除
(※)
総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得(不動産及び株式等以外の資産と譲渡)、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得(一律分離課税を除く)、配当所得(申告分離課税を選択したものは除く))
退職所得金額
山林所得金額
土地等に係る事業所得等
長期譲渡所得
短期譲渡所得
先物取引に係る雑所得等
条約適用利子・配当等
特例適用利子・配当等
本人 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 | |
---|---|---|
障害者控除 | 270,000円 | |
特別障害者控除 | 400,000円 | |
寡婦控除 | 適用なし | 270,000円 |
ひとり親控除 | 適用なし | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | |
雑損控除 | 税法上の金額 | |
医療費控除 | 税法上の金額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 税法上の金額 | |
給与所得または公的年金等控除 | 最大100,000円 |
(注)給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。
手当を申請する方(孤児等の養育者を除く。)の所得制限限度額が、下表の「全部支給」となる「所得制限限度額」以上である場合は、手当が一部支給となり、「一部支給」となる「所得制限限度額」以上である場合は全部支給停止となります。
また、同居している(住民票上同一世帯である場合のほか、別世帯であっても実態として同居の場合を含みます。)扶養義務者のうち一人でもその所得額が「扶養義務者、配偶者」「所得制限限度額」以上である場合は、全部支給停止となります。扶養義務者には一部支給の制度はありません。
扶養親族等 | 本人 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210, 000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
※令和6年11月分より受給者本人の所得制限限度額が引上げとなりました。
※扶養親族等の数は税法上の扶養人数です。
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の人に限る)がある人についての限度額は、上記の額に次の額を加算した額とします。
本人の場合
・同一生計配偶者(70歳以上の人に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円
・特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき150,000円
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合
・老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円
手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。申請手続きに必要な書類については、こども支援課児童福祉担当にお問合せください。
手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※現況届を提出しないまま2年経過すると、時効により受給資格がなくなりますので、必ず提出してください(特に所得超過により支給停止の人は、その後所得が下がって受給ができる場合もありますのでご注意ください)。
平成20年4月から、児童扶養手当支給開始から5年または支給要件に該当した月から7年経過した(3歳未満の児童を監護する場合、満3歳翌月から起算して5年を経過した)とき、手当の2分の1が支給停止となります。ただし、受給資格者が就労しているなどの政令で定める事由に該当する間は、一部支給停止措置を適用しません。
対象の方には、事前にお知らせが届きますので、期限までに同封の一部支給停止除外事由届に必要書類を添付して提出してください。
・婚姻(事実婚含む)や転出などで受給資格を喪失したとき
・児童を養育しなくなったとき
・住所や氏名を変更したとき
・振込口座を変更したいとき
・公的年金を受給できるようになったとき