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認定こども園

認定こども園について

認定こども園は幼児教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育園両方の良さを併せ持った施設です。

幼稚園機能(1号認定)、保育園機能(2・3号認定)の各定員の範囲内において入所することが可能です。

幼稚園機能(1号認定)枠は、保護者の就労等の「保育を必要とする事由」の有無にかかわらず入所することができますが、保育園機能(2・3号認定)枠を利用する場合、保育施設と同条件の保育を必要とする事由の証明が必要です。

町内では、令和4年4月よりこすず幼稚園が幼保連携型認定こども園になります。

幼稚園部分(1号認定)と保育部分(2号・3号認定)の違いについて

 

幼稚園部分

1号認定(満3歳以上)

保育園部分

2号認定(満3歳以上)

3号認定(満3歳未満)

教育・保育給付の認定区分 教育標準時間認定 保育認定(標準時間・短時間)

保育の必要な事由

不要

要(月64時間以上の就労等)

休園日 土曜・日曜・祝日・年末年始・長期休み(春・夏・冬) 日曜・祝日・年末年始
給食の有無・給食費

制度として義務付けられていません。

(こすず幼稚園では給食の提供があります。園で定めた給食費がかかります)

給食の提供があります。3歳児以上は園で定めた副食費がかかります。

利用者負担額

実費分は保護者負担

0円

0歳児~2歳児クラス:町が決定し、園が徴収

(こすず幼稚園に0歳児クラスはありません)

3歳児~5歳児クラス:0円

預かり保育(1号)・延長保育(2号・3号)

平日の教育時間以降と長期休み(春・夏・冬)は預かり保育が利用できます。利用の際は別途料金がかかります。

施設等利用給付認定の2号または3号を受けている場合は預かり保育の無償化の対象となります。(無償化の上限額あり)

幼児教育・保育の無償化

保護者の就労等により、認定された区分(標準時間・短時間)の保育時間外の利用が昼用な場合は、開所時間の範囲で延長保育が利用できます。利用には延長保育料がかかります。
申請方法 園に直接申請

町に保育所申込同様の申込が必要です。

町が入所調整を行います。

認定こども園の入所申請について

幼稚園機能(1号認定)利用希望の場合、各認定こども園へ申請が必要ですので、園へお問合せください。

保育園機能(2号・3号認定)利用希望の場合、認可保育施設と同じ方法で申請が必要です。また、入所可能かどうか調整する入所調整を他の認可保育施設同様に施設が所在する市町村が行います。

保育園機能(2号・3号認定)の申請方法は保育所のページをご確認ください。

保育所

お問い合わせ先

こども支援課・保育担当