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手当・助成
児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変わりました。
三芳町に住民登録があり、高校生年代まで(18歳になって最初に迎える3月31日まで)の児童を養育する父母その他の保護者。
※公務員の人は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人や国立大学法人など子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人については市区町村への申請となります。(ご不明な場合は勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。)
※海外に住んでいる児童は児童手当の対象とはなりませんが、3年以内の海外留学は手当が受けられる場合がありますので、こども支援課にご相談ください。
児童手当の受給者(請求者)は、対象児童の父または母等のうち生計中心者の人(原則、所得の高い人)となります。児童と別居されている人は受給者(請求者)の住民登録地で手続きをしてください。
年齢 | 月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳から18歳年度末まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
児童の兄姉(18歳年度末から22歳年度末まで)は児童手当の支給対象にはなりませんが、第3子以降の加算額に影響があります。
児童の兄姉(18歳年度末から22歳年度末まで)が第3子以降の加算の対象となるには、受給者が「監護相当」「生計費の負担」の要件を満たす必要があり、その確認のために「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
これは、受給者が児童の兄姉について、「監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していること」を申し立て、第3子の加算を受けるために提出していただくものです。要件に該当しないまたは未提出の場合、加算は受けられません。
(例)
年齢 | 月額 | 備考 | |
---|---|---|---|
第1子 | 20歳 | 0円 | 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出。支給額は0円だが第1子と数える。 |
第2子 | 17歳 | 10,000円 | |
第3子 | 13歳 | 30,000円 |
3月で高校卒業等により子どもが18歳年度末を迎える受給者で、新年度も受給対象児童がおり、大学生年代(22歳年度末まで)までの子を3人以上養育している場合は、第3子加算を受けるために手続きが必要です。受給者がその18歳の子について4月以降も監護(保護)し、かつ経済的な負担をする場合は以下の通り書類提出をお願いします(進学・就職等の状況は問いません)。
手続きにより、4月以降も引き続きその18歳の子を児童手当上の子どもの数(多子加算)のカウント対象とすることができます。
18歳年度末を迎える子について、4月以降も
・食費、学費、日用品等、経済的な負担をすること(進学・就職等の状況は問いません)
・必要な監護(保護)をすること
児童手当額改定認定請求書(185KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(114KB)
(記載例)
(345KB)
18歳年度末を迎えて初めての4月16日(16日が土曜日、日曜日および祝祭日の場合は、その次の平日)
上記期限を過ぎて書類を提出した場合は、申請日の翌月から増額の対象となります(手当額に影響します)。
※毎年6月頃に現況確認のため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。ただし、学生は本様式に記載いただいた卒業予定年月までは提出を省略できます。卒業年月が到来した場合は翌月の16日までに再度、本様式を提出してください。
※児童の兄弟の状況に変更があった場合(転出等)は、こども支援課までご連絡ください。
毎年6月頃に現況確認のため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。ただし、学生の場合は、前回本様式に記載いただいた卒業予定年月までは提出を省略できます。22歳年度末を迎える前に卒業年月が到来した場合は翌月の16日までに再度、本様式を提出してください。
※児童の兄弟の状況に変更があった場合(転出等)は、こども支援課までご連絡ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(114KB)
(記載例)
(345KB)
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から所得制限・所得上限が撤廃されました。
(参考)令和6年9月分までの所得制限(392KB)
定期支払日は、偶数月の10日(土日祝日の場合は、その前の平日)です。
支給月 | 支給対象期間 |
---|---|
4月 | 2月、3月 |
6月 | 4月、5月 |
8月 | 6月、7月 |
10月 | 8月、9月 |
12月 | 10月、11月 |
2月 | 12月、1月 |
※上記は定期支払日です。転出等異動がある場合は、随時支払いをする場合があります。
※振込の時間については各金融機関により異なりますのでご了承ください。
令和6年10月1日の制度改正に伴い、令和6年12月支給分から支払通知書の送付は廃止となりました。支給日以降に通帳の記帳などにより確認をお願いします。
令和4年6月の制度改正により、受給者の情報を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要となりました。ただし、下記に該当する人は公簿等で必要な情報が確認できないため、毎年6月に「現況届」の提出をしていただく必要があります。
対象者には6月上旬に届出用紙を郵送しますので、必要書類をご確認の上、6月中にご提出ください。提出がない場合は、その年の8月分以降の児童手当が差止めになります。現況届が未提出のまま2年が経過すると受給資格が消滅しますのでご注意ください。
出生や転入等で三芳町に申請をする場合は、事由発生日(出生日や転出予定日等)から15日以内に行ってください(15日目が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日まで)。
15日以内に申請をした場合は、事由発生日の翌月分からの支給になります。期限を過ぎると申請日の翌月分からの支給となります。遡ることはできませんのでご注意ください。
・第1子が生まれたとき(第2子以降は増額の申請になります)
・町外から三芳町に転入したとき
・公務員でなくなったとき
・主たる生計維持者が海外赴任から帰国したとき
・離婚して児童とともに現受給者と別世帯になったとき
・新たに児童を養育することになったなど、新規で支給要件に該当することになったとき等
児童手当認定請求書(273KB)
別居監護申立書(60KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(114KB)
(記載例)
(345KB)
・第2子出生などにより新たに養育する児童が増えたとき等
児童手当額改定認定請求書(185KB)
別居監護申立書(60KB)
・児童を養育しなくなった人等
・三芳町外(海外も含む)に転出した人
・新たに公務員となった人
・18歳年度末までの児童を1人も養育しなくなった人等
※転出や公務員になった人は、事由発生日から15日以内に新たに転出先の市区町村または勤務先にて新規認定請求手続きが必要です。
離婚協議中の場合は、住民票上子どもと別世帯の父又は母は生計を同じくしないと取り扱われ、住民票上子どもと同世帯の父又は母に手当が支給されます。
海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件を全て満たすものとなります。