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手当・助成
児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変わります。
改正内容については、下記よりご確認ください。
令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下1~5の人は現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な人に対してご案内を送付しますので、必ず6月中にご提出をお願いします。
※過年度(令和3年度以前)分の現況届が未提出や不備により差止中の方は、過年度分の提出がされなければ令和4年度の認定を行うことができないので、提出してください。
(1) 支給区分に変更があり、所得の高い方に受給者の変更が必要な方
(2) 令和4年6月分以降の支給金額に変更がある方
(3) 所得上限限度額以上となって受給資格が消滅する方
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
所得「制限」限度額以上の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になります。
所得「上限」限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
詳細は、ページ下部「手当額(月額)」「所得制限」をご参照ください。
令和5年度(令和4年中)の所得額が所得上限限度額未満となった場合、再度新規認定請求を行うことで児童手当・特例給付が支給されます。
所得が上限額以内となった場合であっても、申請がない場合手当等を支給することができませんので、ご注意ください。
この場合、令和5年5月中もしくは「町民税・県民税税額決定(変更)通知書を受け取った日」の翌日から15日以内に、新たに児童手当・特例給付認定請求書の提出が必要です。
日本国内に居住し、0歳から中学校修了まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を監護、養育している人
申請者(請求者)の所得額により、手当額が異なります。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
対象となる児童 |
①所得制限限度額未満 (児童手当) |
①所得制限限度額以上 |
②所得上限限度額 以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 児童一人につき5,000円 |
資格消滅 (支給なし) |
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | ||
3歳以上から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※養育する児童の数え方については、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
「所得制限(上限)限度額と比較するための所得金額」
=「所得額」-「控除額」-「児童手当法施行令第3条に定める控除額(8万円)」
所得額 |
控除額 |
児童手当法施行令第3条に定める控除額 |
所得制限(上限)限度額と比較するための所得金額 |
---|---|---|---|
次の所得の合計
|
次の控除額の合計
|
社会保険料控除及び |
①所得制限限度額 →児童手当
①所得制限限度額以上 →特例給付(1人当たり月額5,000円)
②所得上限限度額以上 →支給対象外 |
※1)
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、総合譲渡所得の合計額。給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合、その合計額から最大10万円を控除した金額を用います。
上記以外について
※分離課税される土地・建物等の譲渡所得については、所得税法第33条第3項に規定する特別控除額及び租税特別措置法に定められた各種特別控除額(収用交換等のため土地等を譲渡した場合の特別控除額など)の控除後の金額で計算する。
※株式譲渡所得、分離上場株式等の配当については、児童手当の額を決めるうえでの所得額には含まれない。
児童手当は前4か月分を年3回に分けて支給します。振込日は各支払月の10日です(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
10月 | 6月から9月分 |
2月 | 10月から1月分 |
6月 | 2月から5月分 |
児童手当は申請を行った翌月分から支給されます。遡ることはできませんので、手続きを忘れないようにしてください。
出生や前住所地からの転入などで三芳町に申請をする場合は、事由発生日(出生日や転出予定日等)から15日以内に行ってください(15日目が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日まで)。15日以内に申請をした場合は、事由発生日の翌月分からの支給になります。
児童手当の手続きをする際にはマイナンバーの記載が必要です。前住所地への所得照会や、年金情報の確認に使用します。
・新たに児童が生まれた人(すでに児童手当の支給を受けている人は、下記の増額の申請を参照ください)
・三芳町に転入し、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童がいる人
・公務員でなくなった人
・新たに児童を養育することになったなど、新規で支給要件に該当することになった人等
※3歳未満の児童がいる場合、請求者(児童を養育する人)の健康保険被保険者証を確認する場合があります。
※本年1月1日現在で海外にいた場合は、パスポートの写し(出国日・帰国日が確認できるページ)が必要です。
・すでに児童手当の支給を受けている人で、出生などにより新たに中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育するようになった人
・児童を養育しなくなった人等
※出生等で3歳未満の児童の増額申請を提出する場合は、請求者(児童を養育する人)の健康保険被保険者証を確認する場合があります。
・三芳町外(海外も含む)に転出した人
※他市区町村に転出される場合は、転出先での新規申請が必要となります。
・新たに公務員となった人
※公務員は勤務先から支給されますので、勤務先への手続が必要となります。
・中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を1人も養育しなくなった人等
離婚協議中の場合は、住民票上子どもと別世帯の父又は母は生計を同じくしないと取り扱われ、住民票上子どもと同世帯の父又は母に手当が支給されます。
別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、一時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。
海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件を全て満たすものとなります。