手当・助成

児童手当制度

制度の概要

児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変更になります

令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変わります。
改正内容については、下記よりご確認ください。

児童手当の制度改正

令和4年度より、児童手当の制度が一部変更になります

  1. 毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
  2. 異動があった際、新たに届出が必要になります。
  3. 令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。

1.毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。

令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下1~5の人は現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な人に対してご案内を送付しますので、必ず6月中にご提出をお願いします。

現況届の提出が必要な人

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当等を受給している人
  2. 戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている人(同居優先)
  4. 法人である未成年後見人、施設、里親
  5. その他、三芳町から現況届の提出についてご案内があった人

※過年度(令和3年度以前)分の現況届が未提出や不備により差止中の方は、過年度分の提出がされなければ令和4年度の認定を行うことができないので、提出してください。

受給者の現況や所得を公簿等で確認し、以下に該当した方へは10月上旬までに通知を送付します。

(1) 支給区分に変更があり、所得の高い方に受給者の変更が必要な方
(2) 令和4年6月分以降の支給金額に変更がある方
(3) 所得上限限度額以上となって受給資格が消滅する方

2.異動があった際、新たに届出が必要になります。

以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。

  • 町外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

3.令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得「制限」限度額以上の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になります。
所得「上限」限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

詳細は、ページ下部「手当額(月額)」「所得制限」をご参照ください。

所得上限限度額の超過による、児童手当・特例給付資格消滅後の手続きについて

令和5年度(令和4年中)の所得額が所得上限限度額未満となった場合、再度新規認定請求を行うことで児童手当・特例給付が支給されます。
所得が上限額以内となった場合であっても、申請がない場合手当等を支給することができませんので、ご注意ください。

この場合、令和5年5月中もしくは「町民税・県民税税額決定(変更)通知書を受け取った日」の翌日から15日以内に、新たに児童手当・特例給付認定請求書の提出が必要です。

申請できる人

日本国内に居住し、0歳から中学校修了まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を監護、養育している人

  • 原則として収入の高い人が「生計を維持する程度の高い者」とされ、支給対象となります。
  • 児童が国内に居住していることが要件となります(一定条件の留学を除く)。
  • 父母が国内に居住していない場合、児童と同居、監護し、生計を同じくする人が父母から指定された場合「父母指定者」として支給対象となります。
  • 離婚協議中で父母のどちらかが別世帯である場合は、児童と同居している人に支給されます。単身赴任での別居は通常どおり「生計を維持する程度の高い者」が支給対象となります。
  • 公務員の人は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人や国立大学法人など子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人については市区町村への申請となります。(ご不明な場合は勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。)
  • 児童が児童養護施設等に入所、里親等に委託されている場合は、施設の設置者、里親が対象となります。

手当額(月額)

申請者(請求者)の所得額により、手当額が異なります。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

対象となる児童

①所得制限限度額未満
(児童手当)

①所得制限限度額以上
②所得上限限度額未満
(特例給付)

②所得上限限度額
以上
3歳未満 15,000円 児童一人につき5,000円

資格消滅

(支給なし)

3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※養育する児童の数え方については、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

所得制限

  • 受給者の前年の所得により、手当額が異なります。
  • 受給者の所得が「①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満」の場合、支給額は児童の年齢等に関わらず、児童1人あたり一律5,000円が支給されます(特例給付)。
  • 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
  • 所得は受給者本人の所得が対象で、世帯合算ではありません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限(上限)限度額

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
  • 扶養親族等の数とは、前年の12月31日時点で所得税法に規定する「控除対象配偶者」、「扶養親族」で課税所得計算上で実際控除対象となった人をいいます。
  • 4人目以降は1人増えるごとに38万円を加算します。 
  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき限度額に6万円を加算します。

所得金額の算出

「所得制限(上限)限度額と比較するための所得金額」
=「所得額」-「控除額」-「児童手当法施行令第3条に定める控除額(8万円)」

所得額

控除額

児童手当法施行令第3条に定める控除額

所得制限(上限)限度額と比較するための所得金額

次の所得の合計

  • 総所得 (※1)
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得(土地・建物等)
  • 短期譲渡所得(土地・建物等)
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 特例適用利子等
  • 特例適用配当等
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等

次の控除額の合計

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 障害者控除27万円(特別40万円)
  • ひとり親控除35万円
  • 寡婦控除27万円
  • 勤労学生控除27万円

社会保険料控除及び
生命保険料控除に
相当する額として
一律8万円控除

①所得制限限度額
未満

児童手当

 

①所得制限限度額以上
②所得上限限度額未満

→特例給付(1人当たり月額5,000円)

 

②所得上限限度額以上

支給対象外

 

※1)
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、総合譲渡所得の合計額。給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合、その合計額から最大10万円を控除した金額を用います。

上記以外について

※分離課税される土地・建物等の譲渡所得については、所得税法第33条第3項に規定する特別控除額及び租税特別措置法に定められた各種特別控除額(収用交換等のため土地等を譲渡した場合の特別控除額など)の控除後の金額で計算する。
※株式譲渡所得、分離上場株式等の配当については、児童手当の額を決めるうえでの所得額には含まれない。

支給月

児童手当は前4か月分を年3回に分けて支給します。振込日は各支払月の10日です(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)。

支給月 支給対象月
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分
6月 2月から5月分

申請

児童手当は申請を行った翌月分から支給されます。遡ることはできませんので、手続きを忘れないようにしてください。

出生や前住所地からの転入などで三芳町に申請をする場合は、事由発生日(出生日や転出予定日等)から15日以内に行ってください(15日目が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日まで)。15日以内に申請をした場合は、事由発生日の翌月分からの支給になります。

申請の必要な人

児童手当の手続きをする際にはマイナンバーの記載が必要です。前住所地への所得照会や、年金情報の確認に使用します。

新規申請となる場合

・新たに児童が生まれた人(すでに児童手当の支給を受けている人は、下記の増額の申請を参照ください)
・三芳町に転入し、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童がいる人
・公務員でなくなった人
・新たに児童を養育することになったなど、新規で支給要件に該当することになった人等

必要なもの
  • 認定請求書
  • 請求者(児童を養育する人)名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  • 本人確認書類(写真付きのものの場合は1点、写真のないものの場合は2点)
  • 請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票)
    ※単身赴任等で児童が別居する場合、児童の個人番号確認も必要です。

※3歳未満の児童がいる場合、請求者(児童を養育する人)の健康保険被保険者証を確認する場合があります。
※本年1月1日現在で海外にいた場合は、パスポートの写し(出国日・帰国日が確認できるページ)が必要です。

認定請求書PDFファイル(211KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

増額・減額の申請となる場合

・すでに児童手当の支給を受けている人で、出生などにより新たに中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育するようになった人
・児童を養育しなくなった人等

必要なもの
  • 額改定請求書
  • 本人確認書類(写真付きのものの場合は1点、写真のないものの場合は2点)

※出生等で3歳未満の児童の増額申請を提出する場合は、請求者(児童を養育する人)の健康保険被保険者証を確認する場合があります。

額改定請求書PDFファイル(183KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

消滅届の提出が必要となる場合

・三芳町外(海外も含む)に転出した人
※他市区町村に転出される場合は、転出先での新規申請が必要となります。
・新たに公務員となった人
※公務員は勤務先から支給されますので、勤務先への手続が必要となります。
・中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を1人も養育しなくなった人等

必要なもの
  • 受給事由消滅届

受給事由消滅届PDFファイル(144KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

各種変更があった場合

  • 町外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
  • 離婚により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)等
必要なもの
  • 変更届

変更届PDFファイル(182KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

離婚協議中である場合に父又は母のいずれかが別世帯となる場合

離婚協議中の場合は、住民票上子どもと別世帯の父又は母は生計を同じくしないと取り扱われ、住民票上子どもと同世帯の父又は母に手当が支給されます。

必要なもの
  • 申立書
  • 離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)
  • 認定請求書
  • 請求者(児童を養育する人)名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  • 本人確認書類(写真付きのものの場合は1点、写真のないものの場合は2点)
  • 請求者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票)
    ※単身赴任等で児童が別居する場合、児童の個人番号確認も必要です。

請求者が児童と別居する場合(単身赴任・児童の修学・療養等)

別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、一時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。

必要なもの
  • 別居監護申立書
  • 児童の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード又はマイナンバー記載の住民票等)
    ※新規に認定請求をする場合は、新規申請となる場合と同様の書類も必要です。

請求者が児童と別居する場合(留学)

海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件を全て満たすものとなります。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  2. 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
必要なもの
  • 海外留学に関する申立書
  • 留学先の学校等における在学証明書等(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第3者の翻訳が必要です)
  • 従前の日本国内での居住状況の分かる書類
    ※新規に認定請求をする場合は、新規申請となる場合と同様の書類も必要です。

お問い合わせ

こども支援課/児童福祉担当