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児童手当の制度改正
令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変わります。
改正内容
- 所得制限の撤廃
- 高校生まで支給期間を延長
- 第3子以降に30,000円支給
- 支払回数の増加(年3回から年6回に変更)
- 第3子のカウント対象を、児童の兄姉(22歳年度末)まで拡大
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(注1)の提出が必要です。
(注1)「監護相当・生計費の負担についての確認書」
児童の兄姉(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)は児童手当の支給対象にはなりませんが、第3子以上の加算額に影響があります。
児童の兄姉が第3子以降の加算の対象となるには、受給者が「監護相当」「生計費の負担」の要件を満たす必要があり、その確認のために「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
これは、受給者が児童の兄姉について、「監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していること」を申し立て、第3子の加算を受けるために提出していただくものです。
※要件に該当しないまたは未提出の場合、加算は受けられません。
※町住民基本台帳上、同世帯に児童の兄姉がいない場合、必ずマイナンバーを記載してください。
(例)
年齢 | 月額 | 備考 | |
---|---|---|---|
第1子 | 20歳 | 0円 | 「監護相当・生計費の負担についての確認書」要提出。 支給額は0円だが第1子と数える。 |
第2子 | 17歳 | 10,000円 | 改正による延長 |
第3子 | 14歳 | 30,000円 | 改正による加算額 |
第4子 | 10歳 | 30,000円 | 改正による加算額 |
新旧対照表
改正は令和6年10月分(令和6年12月支払分)からです。令和6年10月10日支払分(令和6年6月から9月分)は旧制度となります。
内容 | 新(令和6年10月分から) | 旧(令和6年9月分まで) |
---|---|---|
所得制限 | 所得制限なし | 所得制限あり 所得制限限度額以上は特例給付、 所得上限限度額以上は支給なし |
支給対象者 | 三芳町に住所があり、高校生年代までの児童を養育している人 | 三芳町に住所があり、中学校終了前までの児童を養育している人 |
月額(児童1人あたり) | 3歳未満:15,000円 3歳から高校生年代まで:10,000円 ただし、第3子以降は30,000円 |
【児童手当の場合】 ・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校終了前まで 第1子、第2子:10,000円 第3子:15,000円 ・中学生:10,000円 【特例給付の場合】 一律5,000円 |
児童の数え方 | 22歳年度末までの子を対象として、上から第1子、第2子…と数える | 高校生年代(18歳年度末まで)までの子を対象として、上から第1子、第2子…と数える |
支給月 | 年6回(偶数月) ※初回支給は令和6年12月 |
年3回(10月、2月、6月) |
申請方法
現在、三芳町で児童手当等を受給している人
現在、三芳町で児童手当等を受給している人で、以下の場合は申請不要です。
- 子が全員中学生以下で、現在三芳町から全員分の児童手当が支給されている場合
子が3人以上いる場合の第3子以降の加算については、町で増額改定をしますので、申請不要です。
所得超過により特例給付になっている人は、町で増額改定をしますので、申請不要です。
別居の子について、別居監護の届を提出済みで現在その子について手当を受給中の人は、申請不要です。 - 現在受給中の子がいて上に高校生年代までの子がいるが、今現在も同世帯におり、以前三芳町から児童手当を受けていた場合
要件児童として町に登録があるため、町で増額改定をしますので申請不要です。
同世帯にいない場合は「増額改定申請書」「別居監護申立書」を提出してください。
所得超過により特例給付になっている人は、町で増額改定をしますので、申請不要です。
現在、三芳町で児童手当等を受給している人で、以下の場合は申請が必要です。
- 高校生年代の子がいるが、「今現在、町住民基本台帳上同世帯にいない」または「同世帯にはいるが、その子について過去に三芳町から児童手当を受けていたことがなく、要件児童として登録されていない」場合
「額改定申請書」の提出が必要です。
額改定申請書(238KB)
- 児童の兄姉(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)がいて、その子を含めて子が3人以上いる場合
「額改定申請書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」(上記注1参照)の提出が必要です。
額改定申請書(238KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(113KB)
現在、三芳町で児童手当等を受給していない人
現在、三芳町で児童手当等を受給していない人で、以下の場合は申請が必要です。
※公務員の人は勤務先にご確認ください。
- 令和4年度以降の所得金額が所得上限限度額を超えていたこと等により、「未申請」、「児童手当等の受給資格が消滅」または「申請が却下」になった場合
「認定請求書」、「振込口座の写し」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(該当者のみ)(上記注1参照)の提出が必要です。
認定請求書(276KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(113KB)
- 現在受給中の子はいないが、、高校生年代の子がいる場合(公務員以外)
「認定請求書」、「振込口座の写し」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(該当者のみ)(上記注1参照)の提出が必要です。
認定請求書(276KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(113KB)
申請期限
原則、令和6年8月30日(金)※通知が届いた人は通知記載の期限
※申請期限を過ぎた場合や不備等があった場合、制度改正後の初回の振込み(令和6年12月)に間に合わない可能性がありますので、期限内の提出にご協力をお願いします。令和7年3月31日までに提出いただければ受給資格がある場合、令和6年10月分に遡って支給開始します。
※初回振込に間に合うように上記期間を設定していますが、大幅に過ぎる場合はご連絡ください。
※監護相当・生計費の負担の状態は、令和6年10月1日現在の状況を記載するよう国からの指針がありますが、処理の関係で事前に提出を受け付けております。提出後、状況が変わった場合は、大変お手数ですがご連絡ください。
その他の留意点
- 令和6年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより受給資格が消滅または申請が却下された人については、令和6年7月上旬に消滅(却下)通知書とともに申請のご案内通知を別途送付しております。記載の期限内に申請くださいますようお願いいたします。
- 町の住民基本台帳で確認できない子(別居の子、世帯を分けている子等)がいる場合、公簿で確認ができないため、必ず申し出してください。(別居監護申立書の提出が必要です。マイナンバーを記載のうえ申請してください。)
- 別居監護申立書
(60KB)
- 町住民基本台帳をもとに現存している人を確認をしています。申請が必要と思われる人には町住民基本台帳をもとに8月上旬に通知を送付しております。申請が必要と思われるのに通知の確認ができない場合は、大変お手数ですがご連絡ください。また、町住民基本台帳で確認できない子がいる場合は町で確認ができないため、該当の場合はご申請ください。
- 公務員の人は勤務先にご確認のうえ、申請してください。