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手当・助成
令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変わります。
児童の兄姉(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)は児童手当の支給対象にはなりませんが、第3子以上の加算額に影響があります。
児童の兄姉が第3子以降の加算の対象となるには、受給者が「監護相当」「生計費の負担」の要件を満たす必要があり、その確認のために「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
これは、受給者が児童の兄姉について、「監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していること」を申し立て、第3子の加算を受けるために提出していただくものです。
※要件に該当しないまたは未提出の場合、加算は受けられません。
※町住民基本台帳上、同世帯に児童の兄姉がいない場合、必ずマイナンバーを記載してください。
年齢 | 月額 | 備考 | |
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第1子 | 20歳 | 0円 | 「監護相当・生計費の負担についての確認書」要提出。 支給額は0円だが第1子と数える。 |
第2子 | 17歳 | 10,000円 | 改正による延長 |
第3子 | 14歳 | 30,000円 | 改正による加算額 |
第4子 | 10歳 | 30,000円 | 改正による加算額 |
改正は令和6年10月分(令和6年12月支払分)からです。令和6年10月10日支払分(令和6年6月から9月分)は旧制度となります。
内容 | 新(令和6年10月分から) | 旧(令和6年9月分まで) |
---|---|---|
所得制限 | 所得制限なし | 所得制限あり 所得制限限度額以上は特例給付、 所得上限限度額以上は支給なし |
支給対象者 | 三芳町に住所があり、高校生年代までの児童を養育している人 | 三芳町に住所があり、中学校終了前までの児童を養育している人 |
月額(児童1人あたり) | 3歳未満:15,000円 3歳から高校生年代まで:10,000円 ただし、第3子以降は30,000円 |
【児童手当の場合】 ・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校終了前まで 第1子、第2子:10,000円 第3子:15,000円 ・中学生:10,000円 【特例給付の場合】 一律5,000円 |
児童の数え方 | 22歳年度末までの子を対象として、上から第1子、第2子…と数える | 高校生年代(18歳年度末まで)までの子を対象として、上から第1子、第2子…と数える |
支給月 | 年6回(偶数月) ※初回支給は令和6年12月 |
年3回(10月、2月、6月) |
現在、三芳町で児童手当等を受給している人で、以下の場合は申請不要です。
現在、三芳町で児童手当等を受給している人で、以下の場合は申請が必要です。
現在、三芳町で児童手当等を受給していない人で、以下の場合は申請が必要です。
※公務員の人は勤務先にご確認ください。
原則、令和6年8月30日(金)※通知が届いた人は通知記載の期限
※申請期限を過ぎた場合や不備等があった場合、制度改正後の初回の振込み(令和6年12月)に間に合わない可能性がありますので、期限内の提出にご協力をお願いします。令和7年3月31日までに提出いただければ受給資格がある場合、令和6年10月分に遡って支給開始します。
※初回振込に間に合うように上記期間を設定していますが、大幅に過ぎる場合はご連絡ください。
※監護相当・生計費の負担の状態は、令和6年10月1日現在の状況を記載するよう国からの指針がありますが、処理の関係で事前に提出を受け付けております。提出後、状況が変わった場合は、大変お手数ですがご連絡ください。