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手当・助成
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が設立され、令和7年度から施工されます。妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わせて、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施するものです。
申請時点において三芳町に住民登録があり、妊娠している方
1.妊娠判定後に5万円
※この制度では、「医療機関により胎児心拍が確認できた」ことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。
2.妊娠している胎児の届出(出生届出等)後に5万円
※胎児1人に対して5万円です。双子の場合は「5万円×2人=10万円」となります。
令和7年4月1日以降の妊娠届出後に、流産等をされた場合は、妊婦のための支援給付交付金(2回目)の給付対象となる場合がございます。担当までお問い合わせください。
妊婦給付認定後に町外へ転出された場合には、転出日をもって三芳町の妊婦支援給付認定は取消されます。また、取消により三芳町から支給を受けていない妊婦支援給付金がある場合には、転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
こども支援課・母子保健担当
電話:049-258-0019(内線:270~272) / FAX:049-274-1009
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