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幼児教育・保育の無償化
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもと、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料が無償化となります。
お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受けている方
幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円まで無償化
※1、2いずれか少ない方の額を無償化(月額11,300円まで)
※住民税非課税世帯の満3歳になった後の最初の3月31日までの間にある子どもは、月額16,300円まで
預かり保育等利用料の無償化(上限あり)の概要について(162KB)
お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受けている方
※上限額の範囲内で、認可外保育施設(自治体へ認可外保育施設の届け出をしたもの)のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミサポ事業を組み合わせて利用することも可能
※幼稚園と併用する場合、利用している幼稚園が一定の基準(年間200日以上かつ8時間以上の開園)を満たした預かり保育を実施しているときは、認可外保育施設の利用料については無償化の対象外
認可外保育施設利用料の無償化(上限あり)の概要について(153KB)
保育所等の延長保育料のほか、施設から実費として徴収されている費用(行事費、食材料費、通園送迎費など)は、無償化の対象外。
幼稚園(新制度幼稚園)の預かり保育、認可外施設等の利用料無償化に必要な「保育の必要性の認定」のための申請書類です。
町内認可保育施設(保育所、小規模保育施設、認定こども園)は無償化対象施設です。