幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもと、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料が無償化となります。
 

幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育(小規模保育など)・企業主導型保育

対象者・利用料
  • 3歳児クラス~5歳児クラスのすべての子どもの基本的な利用料が無償化(幼稚園・認定こども園(教育部分)は、月額25,700円まで)
    ※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です(幼稚園・認定こども園(教育部分)は満3歳から)。
    ※3歳以上の給食費(主食費・副食費)は、引き続き原則保護者負担。
  • 0歳児クラス~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもが無償化
必要な手続き
  • 新制度幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育など)を利用している方(町内では、かみとめ幼稚園・幼保連携型認定こども園こすず幼稚園)新たな手続きは必要ありません。
  • 従来型幼稚園(町内ではみふじ幼稚園)に在籍している方
    申請が必要となります。下記のページをご覧ください。
    幼児教育・保育の無償化(従来型幼稚園)
  • 企業主導型保育を利用する場合は、各施設にお問い合わせください。

幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育

対象者・利用料

お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受けている方
幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円まで無償化

※1、2いずれか少ない方の額を無償化(月額11,300円まで)

  1. 450円×その月の利用日数
  2. 実際に支払った預かり保育料

※住民税非課税世帯の満3歳になった後の最初の3月31日までの間にある子どもは、月額16,300円まで

必要な手続き

預かり保育等利用料の無償化(上限あり)の概要についてPDFファイル(162KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミサポ事業など

対象者・利用料

お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受けている方

  • 3歳児クラス~5歳児クラスのすべての子どもが無償化(月額37,000円まで)
  • 0歳児クラス~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもが無償化(月額42,000円まで)

※上限額の範囲内で、認可外保育施設(自治体へ認可外保育施設の届け出をしたもの)のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミサポ事業を組み合わせて利用することも可能
※幼稚園と併用する場合、利用している幼稚園が一定の基準(年間200日以上かつ8時間以上の開園)を満たした預かり保育を実施しているときは、認可外保育施設の利用料については無償化の対象外

必要な手続き

認可外保育施設利用料の無償化(上限あり)の概要についてPDFファイル(153KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

無償化の対象とならない費用

保育所等の延長保育料のほか、施設から実費として徴収されている費用(行事費、食材料費、通園送迎費など)は、無償化の対象外。

ダウンロード(必要書類)

幼稚園(新制度幼稚園)の預かり保育、認可外施設等の利用料無償化に必要な「保育の必要性の認定」のための申請書類です。

 申請書ダウンロードはこちら

無償化制度対象施設

町内認可保育施設(保育所、小規模保育施設、認定こども園)は無償化対象施設です。

認可保育施設以外の無償化対象施設一覧PDFファイル(347KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

  • こども支援課 保育担当(内線253~255)
    保育所、認定こども園、新制度幼稚園、地域型保育、認可外保育施設などに関すること

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