ホーム > 子育て支援のページHOME > 子ども・子育て支援新制度 > 物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済を実施する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までのこども1人当たり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給することが決定されました。
これを受けて、三芳町でも、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
支給対象者
以下のいずれかに該当する方
- 令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童は、10月分)の児童手当の受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する父母等
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方
※ただし、支給対象者のうち、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、当該受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
対象児童
以下のいずれかに該当する方
- 令和7年9月分の児童手当の対象となっている児童(0歳から18歳までの児童)
- 平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請が不要な方
令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童は10月分)の児童手当を三芳町から受給した方
申請不要です(プッシュ型支給)。
該当する方へ向けたお知らせを令和7年12月26日付で送付しておりますので、ご確認ください。
振込日
令和8年1月30日(金曜日)です。登録されている児童手当の振込口座に「ミヨシマチコソダテオウエンテアテ」名義で応援手当を振り込みます。支払通知等は送付しませんので、通帳記帳等によりご確認ください。
申請が必要な方
下記の方は申請が必要です。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する父母等(第2子以降を含む)
出生後、最初に児童手当を支給した自治体から本手当が支給されますので、該当の市区町村にご確認ください。上記期間に第2子以降の児童が出生した場合も、その児童についての申請が必要です。 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)等により、新たに児童手当の受給者となった方
元受給者から本手当を受け取った場合や、すでに児童のために使われている場合は、申請できません。 - 公務員の方
令和7年10月以降に三芳町に転入した方は、基準日時点の居住自治体へ申請してください。
申請期間
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する父母等(第2子以降を含む)
・令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童(第2子以降を含む)がいる方には令和8年1月19日付で通知しています。通知内容を確認のうえ令和8年2月27日(金曜日)までに申請してください。
・令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生(第2子以降)の事由が発生した方は、原則、事由発生日から15日以内に申請してください。 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)等により、新たに児童手当の受給者となった方
・令和7年10月1日から令和7年12月31日までに離婚等の事由が発生した方には2月上旬に通知予定です。通知内容を確認のうえ令和8年2月27日(金)までに申請してください。
・令和8年1月1日から令和8年3月31日までに離婚等の事由が発生した方は、原則、事由発生日から15日以内に申請してください。 - 公務員の方
・令和7年9月30日時点で三芳町に住民登録があり、所属長から9月分(令和7年9月生まれの児童は10月分)の児童手当を受給している公務員の方は、所属長から証明済みの申請書に、必要事項を記入のうえ令和8年2月27日(金曜日)までに申請してください。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生(第2子以降を含む)・離婚等の事由が発生した方は、所属長から当該児童について証明済みの申請書を令和8年2月27日(金曜日)か事由発生日から15日以内のいずれか遅い日までに申請してください。所属長から証明済みの申請書が発行されない等ございましたらご相談ください。
振込日
令和8年3月末から随時支払を開始いたします。振込の日程が確定いたしましたら、支払通知等でお知らせいたします。
外部リンク
・こども家庭庁 「強い経済」を実現する総合経済対策 ~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~ ![]()
こども支援課/児童福祉担当
電話:049-258-0019(内線:242・243・244) / FAX:049-274-1009
メールフォームによるお問い合わせ