子どもの健康(妊娠・出産)

予防接種

予防接種とは感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることです。

感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省)このリンクは別ウィンドウで開きます

予防接種に行く前のチェック

  • 「予防接種と子どもの健康」の冊子をよく読んで必要性等についてよく理解してから受けてください。
  • お子さんの体調はよいですか。
  • 今日受ける予防接種について、必要性、効果および副反応など理解していますか。
    わからないことがあれば、質問をメモにしておきましょう。
  • 母子健康手帳は持ちましたか。
  • 予診票の記入はすみましたか。

予防接種の対象年齢(月齢)の数え方

対象年齢の「~歳(か月)に至るまで・未満」とは、~歳(か月)になる前日までになります。
対象年齢、接種回数、接種間隔を外れると自己負担(有料)になりますので、ご注意ください。

定期予防接種一覧

接種対象者

接種日において三芳町に住民登録がある方

料金

無料

※対象年齢や定められた接種回数、接種間隔を外れた接種については、有料(自己負担)になります。

接種場所

医療機関での個別接種になります。令和6年度定期予防接種実施医療機関一覧(2市1町)PDFファイル(377KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

B型肝炎
対象年齢 回数 接種間隔
1歳に至るまで 3回 1回目:標準的な接種時期は生後2か月から生後9か月に至るまで
2回目:1回目接種後27日以上の間隔をおいて接種
3回目:1回目接種から139日以上の間隔をおいて接種

詳しくはB型肝炎ワクチンに関するQ&A(厚生労働省)このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

ヒブ

生後2か月から5歳に至るまで

接種開始年齢によって接種回数が異なります。

対象(接種開始)年齢 回数 接種間隔
生後2か月から7か月に至るまで 4回 初回 1回目
2回目:1回目接種から27日以上の間隔をおいて接種(1)
3回目:2回目接種から27日以上の間隔をおいて接種(1)
追加 追加:3回目接種から7月以上の間隔をおいて接種※標準的には3回目接種後7月から13月の間で接種
(1)2回目接種・3回目接種は1歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと。この場合、追加接種は可能だが、初回接種の最後の接種終了後27日(医師が認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種。
生後7か月から1歳に至るまで 3回 初回 1回目
2回目:1回目接種から27日以上の間隔をおいて接種(2)
追加 追加:3回目接種から7月以上の間隔をおいて接種※標準的には3回目接種後7月から13月の間で接種
(2)2回目接種は1歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと。この場合、追加接種は可能だが、初回接種の最後の接種終了後27日(医師が認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種。
1歳から5歳に至るまで 1回 1回のみ
小児用肺炎球菌

予防接種法の一部改正により、令和6年4月1日から小児用肺炎球菌の予防接種で使用しているワクチンが、『沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン』から沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンに変更になります。

生後2か月から5歳に至るまで

接種開始年齢によって接種回数が異なります。

対象(接種開始)年齢 回数 接種間隔
生後2か月から7か月に至るまで 4回 初回 1回目
2回目:1回目接種から27日以上の間隔をおいて接種※標準的には1歳に至るまでに接種(1)
3回目:2回目接種から27日以上の間隔をおいて接種※標準的には1歳に至るまでに接種(1)
追加 追加:3回目接種から60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種※標準的には1歳から1歳3か月までの間で接種
(1)2回目接種・3回目接種は2歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと。(追加接種は可能)また、2回目接種が満1歳を超えた場合は3回目接種はしないこと。(追加接種は可能)
生後7か月から1歳に至るまで 3回 初回 1回目
2回目:1回目接種から27日以上の間隔をおいて接種※標準的には1歳に至るまでに接種(2)
追加 追加:2回目接種から60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種※
(2)2回目接種は2歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと。(追加接種は可能)
1歳から2歳に至るまで 2回 初回 1回目
追加 追加:1回目接種から60日以上の間隔をおいて接種
2歳から5歳に至るまで 1回 1回のみ
ロタウイルス感染症
ワクチン種類 対象年齢 回数 接種間隔
ロタリックス【1価】 生後6週から生後24週まで 2回 27日以上の間隔をおいて接種※標準的な初回接種は生後2か月から生後14週6日までに行う
ロタテック【5価】 生後6週から生後32週まで 3回 27日以上の間隔をおいて2回接種※標準的な初回接種は生後2か月から生後14週6日までに行う
四種混合【DPT-IPV】(百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)

予防接種法一部改正により、令和5年4月1日から対象年齢が「生後3か月から」から「生後2か月から」に変更になりました。

対象年齢 回数 接種間隔
生後2か月から7歳6か月に至るまで 1期初回 3回 1回目
2回目:1回目接種から20日以上の間隔をおいて接種※標準的には20日から56日以上の間隔で接種
3回目:2回目接種から20日以上の間隔をおいて接種※標準的には20日から56日以上の間隔で接種
1期追加 1回 追加:1期初回3回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種※標準的には3回目接種後1年から1年6か月の間で接種

詳しくは「ポリオとポリオワクチンの基礎知識(厚生労働省ホームページ)」このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

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五種混合【DPT-IPV-Hib】(百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)

予防接種法一部改正により、令和6年4月1日に定期接種に追加されました。

対象年齢 回数 接種間隔
生後2か月から7歳6か月に至るまで 1期初回 3回 1回目
2回目:1回目接種から20日以上の間隔をおいて接種※標準的には20日から56日以上の間隔で接種
3回目:2回目接種から20日以上の間隔をおいて接種※標準的には20日から56日以上の間隔で接種
1期追加 1回 追加:1期初回3回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種※標準的には3回目接種後1年から1年6か月の間で接種
不活化ポリオ(単独)
対象年齢 回数 接種間隔
生後2か月から7歳6か月に至るまで 1期初回 3回 1回目
2回目:1回目接種から20日以上の間隔をおいて接種※標準的には20日から56日以上の間隔で接種
3回目:2回目接種から20日以上の間隔をおいて接種※標準的には20日から56日以上の間隔で接種
1期追加 1回 追加:1期初回3回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種※標準的には3回目接種後1年から1年6か月の間で接種

詳しくは「ポリオとポリオワクチンの基礎知識(厚生労働省ホームページ)」このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください

BCG
対象年齢 回数 接種時期
1歳に至るまで 1回 標準的には生後5か月から8か月に至るまで
水痘(水ぼうそう)
対象年齢 回数 接種間隔
1歳から3歳に至るまで 2回 1回目:標準的な初回接種時期は1歳から1歳3か月に至るまで
2回目:1回目接種後、3か月以上の間隔をおいて接種。※標準的には6月から1年の間隔で接種。
麻しん風しん混合【MR】
対象年齢 回数
1歳から2歳に至るまで 1期 1回
小学校就学前の1年間(4月1日から翌年3月31日まで。年長相当) 2期 1回

詳しくは「麻しんについて(厚生労働省)」このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

日本脳炎
対象年齢 回数 接種間隔
生後6か月から7歳6か月に至るまで 1期初回※標準的な接種年齢は3歳です。 2回 1回目
2回目:1回目接種から6日以上の間隔をおいて接種※標準的には6日から28日までの間隔で接種
1期追加※標準的な接種年齢は4歳です。 1回 追加:1期初回2回目接種から6か月以上の間隔をおいて接種※標準的には2回目接種後おおむね1年後に接種
9歳から13歳未満 2期 1回 乳幼児期の追加として1回接種

日本脳炎予防接種特例対象者は下記のページにてご確認ください。
日本脳炎予防接種特例対象者このリンクは別ウィンドウで開きます

二種混合【DT】(ジフテリア・破傷風)
対象年齢 回数 接種内容
11歳から13歳未満 1回 乳幼児期に接種した三種混合または四種混合の追加として1回接種(1)
(1)乳幼児期に接種した三種混合または四種混合を3回以上接種していない場合は、1回の接種では免疫がつきませんので追加の接種が必要になります。この場合、自費接種となります。
ヒトパピローマウイルス感染症【HPV】

子宮頸がん予防ワクチンは、平成25年6月14日から積極的勧奨を差し控えておりましたが、令和3年11月26日付厚生労働省の通知により、積極的な接種勧奨を控える勧告が廃止されました。

令和5年4月1日よりシルガード9(9価ワクチン)が定期接種に追加されました。

サーバリックス(2価ワクチン)
対象年齢 回数 接種間隔
小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女子 3回 1回目
2回目:1回目接種から1か月以上の間隔をおいて接種
3回目:1回目接種から6か月以上の間隔をおいて接種
ただし、当該方法をとることができない場合は、1か月以上あけて2回目を接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種。
ガーダシル(4価ワクチン)
対象年齢 回数 接種間隔
小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女子 3回 1回目
2回目:1回目接種から2か月以上の間隔をおいて接種
3回目:1回目接種から6か月以上の間隔をおいて接種
ただし、2回目が当該方法をとることができない場合は、1回目の接種から少なくとも1か月以上の間隔をおいて接種。
3回目が当該方法をとることができない場合は、2回目の接種から少なくとも3か月以上の間隔をおいて接種。
シルガード9(9価ワクチン)
対象年齢 回数 接種間隔
小学校6年生から15歳の誕生日の前日までの女子 2回 1回目
2回目:1回目接種から6か月以上の間隔をおいて接種
1回目の接種日時点で15歳未満の場合、2回で接種完了。ただし、2回目接種が当該方法をとることができない場合は、1回目接種から少なくとも5か月以上の間隔をおいて接種。5か月未満の間隔で接種を受けた場合は、3回目接種が必要。
15歳以上で高校1年生相当までの女子 3回 1回目
2回目:1回目接種から2か月以上の間隔をおいて接種
3回目:1回目接種から6か月以上の間隔をおいて接種
1回目の接種日時点で15歳以上の場合、3回で接種完了。ただし、2回目接種が当該方法をとることができない場合は、1回目接種から少なくとも1か月以上の間隔をおいて接種。3回目接種が当該方法をとることができない場合は、2回目接種から少なくとも3か月以上の間隔をおいて接種。

※原則同一ワクチンで接種となります。ただし過去に接種したワクチン名が不明な場合等、実施する医療機関の医師と被接種者とで十分に相談したうえで、サーバリックス(2価)とシルガード9(9価)及びガーダシル(4価)とシルガード9(9価)の交互接種は可能となります。

接種機会を逃した方は詳細を下記ページにてご確認ください。
HPVワクチン接種機会提供

ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~このリンクは別ウィンドウで開きます

HPVワクチンに関するQ&Aこのリンクは別ウィンドウで開きます

小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)PDFファイル(3667KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へPDFファイル(1274KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

里帰り等の理由により埼玉県外で定期予防接種を行う方へ

里帰り等の理由により、埼玉県外で接種した定期予防接種について、費用を助成します。費用の助成をうけるには、あらかじめ三芳町に「区域外予防接種依頼書交付申請書」による申請が必要です。この申請は、町が里帰り先等の医療機関に定期予防接種を実施してもらうために発行する文書に係る申請です。「区域外予防接種依頼書」があることで、三芳町外で定期予防接種として予防接種を受けることができ、予防接種により健康被害が生じた際の救済措置を講じることができます。
下記の「区域外予防接種依頼書交付申請書」をご記入の上、「健康増進課健康推進担当」まで郵送またはご持参ください。「区域外予防接種依頼書」を送付いたします。なお、お手元に届くまで1~2週間ほどお時間を頂きます。※区域外予防接種依頼書申請書PDFファイル(166KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

長期療養等の特別な事情の方へ

定期予防接種の対象者であった期間に長期療養を必要とする疾病にかかったなど特別な事情により、やむを得ず定期予防接種の機会を逸した方について、その機会が確保され、定期予防接種として接種できるようになりました。(予防接種法の改正により、平成25年1月30日から適用)
適用される期間は、特別な事情がなくなった日から2年を経過するまでの間です。(ただし、予防接種の種類により年齢の上限があります)
特別な事情とは、下記の理由に該当する方
1.重症複合免疫不全症等免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかった方
2.白血病等免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかった方
3.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
4.医学的知見に基づき、上記理由に準ずると認められる方

三芳町特別の理由による任意予防接種費用助成

骨髄移植等により、移植前に接種した予防接種の効果が期待できず再接種が必要と医師に判断され、任意で再接種をされる20歳未満の方について、予防接種費用の助成ができます。
再接種にあたっては、事前に手続きが必要となります。助成を希望される方は、健康増進課までお問い合わせください。

予防接種の履歴の開示申請

母子健康手帳の紛失や破損等の理由で、定期予防接種の履歴を確認したい場合は、開示申請することができます。なお、転入等で三芳町での接種歴がない場合対応できません。
申請書、委任状は下記よりダウンロードできます。
申請書PDFファイル(61KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
委任状PDFファイル(44KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

開示可能な予防接種 三芳町に住基登録がある期間に受診した定期予防接種
※予防接種法施行令に定められた保存期間(5年間)を経過している接種履歴については町に保存されていない場合があります。
申請方法 (1)三芳町役場健康増進課健康推進担当窓口
(2)郵送
(3)FAX
※電話、メールでの申請は受付できません。
提出書類 (1)申請書
(2)申請者を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、身分証明書等)(窓口の場合は提示、郵送とFAXの場合はコピーを添付)
(3)委任状(保護者以外が申請する場合)

健康増進課・健康推進担当
電話:049-258-0019(内線:188~190) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ


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