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手当・助成
この制度は、こどもの医療費の一部を支給して、子育て家庭への経済的支援及びこどもの保健の向上と福祉の増進を図るものです。
令和6年4月1日診療分から、こども医療費助成の対象を現在の「中学3年生まで」から「満18歳到達後最初の3月31日まで(在学中か否かは不問)」に拡大します。
対象年齢以外の助成内容については変更ありません。
三芳町に住民登録があり、健康保険に加入している0歳~満18歳到達後最初の3月31日までのお子さんの保護者。
※無保険または他公費(ひとり親医療・重度心身障害者医療・生活保護等)を受給中の方は対象外です。
入院・通院とも、0歳から満18歳に到達後最初の年度末まで
出生日または転入日の翌日から15日以内にこども支援課で登録手続きをしてください。(15日を過ぎての申請は、助成のできない期間が発生します。)
下記必要な書類が揃いましたら、こども医療費受給資格証を発行します。
【必要なもの】
・受給者(保護者)の振込先の口座がわかるもの(写)
・お子さんの健康保険被保険者証(交付されていない場合、後日提出)
・印鑑
※原則、父母のうち所得の高い方が受給者となります。
保険診療の一部負担金を助成します(ただし、高額療養費・附加給付金を差し引いた金額)
なお、保険診療外費用(入院時食事代等)は助成対象外となります。
※ご注意ください【スポーツ振興センター災害共済に加入している場合】
保育所・幼稚園・学校等で発生したケガや疾病で、治療までにかかった医療費の一部負担金(調剤薬局分含む)が1,500円以上かかった場合、受給者証は使えません。学校等に申請してください。
1,500円未満の場合は、通常通りこども医療費として役場か出張所に申請してください。
以下の場合は、領収書と保険証、受給資格証を持参して、役場こども支援課か各出張所で医療費の支給申請をしてください。後日ご指定の口座に振込で助成します。
・受給資格証の提示を忘れて一部負担金を支払った場合
・埼玉県外の医療機関等を受診した場合
・埼玉県内であっても受給資格証を利用できない医療機関等を受診した場合
・受給資格証を利用できる医療機関等であっても、医療機関ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療の一部負担金が21,000円以上となった場合
以下に該当する場合は、次の書類も添付してください。
高額療養費や附加給付に該当する場合
加入している健康保険組合から発行される高額療養費(附加給付金)支給決定通知
保険証を忘れたなど医療機関で10割負担をした場合
加入している健康保険組合から発行される療養費支給決定通知書
治療用装具(小児弱視用眼鏡含む)を作成した場合
加入している健康保険組合から発行される療養費支給決定通知と医師の診断書
※高額療養費、附加給付金については、各健康保険組合により異なりますので、申請方法等は健康保険組合にご確認ください。
受診例1
埼玉県内での受診で、医療機関ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療一部負担金が20,000円
⇒受給資格証の利用により窓口払いはありません。
受診例2
埼玉県内での受診で、医療機関ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療一部負担金が22,000円
⇒医療機関の窓口で22,000円を支払った後、高額療養費・附加給付金の支給の有無を確認し、上記「窓口で払った場合」、「追加で書類が必要になる場合」を参考にして、医療費支給申請をしてください。
受診例3
埼玉県外の医療機関や、埼玉県内であっても受給資格証を利用できない医療機関を受診した場合
⇒受給資格証は利用できませんので、医療機関窓口で保険診療一部負担金を支払った後、上記「窓口で払った場合」、「追加で書類が必要になる場合」を参考にして、医療費支給申請をしてください。
窓口で払った場合の医療費支給申請は電子申請も利用できます。以下のリンクから電子申請の利用方法を確認しご利用ください。
※領収書や「追加で書類が必要になる場合」の書類はこども支援課窓口への提出が必要です。
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