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ひとり親家庭のために
ひとり親家庭等の自立の促進を図るため、対象講座を受講し修了した場合、経費の60%相当額を支給します。(1万2千円以下でないこと。20万円が上限)西部福祉事務所へご相談ください。
事前相談をしないで受講した場合、原則として給付金は支給されませんので、ご注意ください。
ひとり親家庭の父または母で次の要件をすべて満たす方
西部福祉事務所