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家庭保育室

児童福祉法に基づく認可は受けていませんが、三芳町の基準に基づき、運営する民間の認可外保育施設です。
※現在町内に家庭保育室はありません。
  (町内の家庭保育室は、平成28年4月からすべて「小規模保育施設」になりました。)

保育料軽減費

三芳町では保育が必要な児童が県内の家庭保育室に入室した際に、保護者が負担する基本保育料を補助しています。

三芳町家庭保育室保育料保護者軽減費基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 基準額(月額・単位円)
階層区分 定義 ( )は児童2人目[ ]は3人目以降
生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) 54,200
市町村民税非課税世帯 54,200
C1 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) 54,200
C2 所得割の額が 5,000円未満 54,200
C3 所得割の額が 5,000円以上 54,200
D1 3,000円未満 49,000 (54,200) [54,200]
D2 3,000円以上 ~ 15,000円未満 44,500 (54,200) [54,200]
D3 15,000円以上 ~  30,000円未満 40,000 (54,200) [54,200]
D4 30,000円以上 ~ 60,000円未満 34,000 (54,200) [54,200]
D5 60,000円以上 ~ 90,000円未満 27,050 (54,200) [54,200]
D6 90,000円以上 ~ 120,000円未満 20,450 (54,200) [54,200]
D7 120,000円以上 ~ 150,000円未満 15,150 (45,450) [54,200]
D8 150,000円以上 ~ 200,000円未満 12,600 (37,800) [54,200]
D9 200,000円以上 ~  220,000円未満 10,700 (32,100) [54,200]
D10 220,000円以上 ~ 240,000円未満 9,850 (29,550) [54,200]
D11 240,000円以上 ~ 300,000円未満 8,600 (25,800) [54,200]
D12 300,000円以上 7,650 (22,950) [54,200]
  • 世帯の階層区分は、三芳町保育料の徴収に関する規則第3条の別表の規定により定めています。
減免特例( D1階層~D12階層 )

同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所等(*)に入所している場合、年齢の高いほうから2人目の児童は通常の基準額の3倍(ただし54,200円以内)、3人目以降の児童は54,200円を補助基準額とします。

* 保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部及び児童デイサービスを指します 。

お問い合わせ先

こども支援課・保育担当


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