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保育所 - 定員・保育料

定員

保育所には定められた収容枠により、0才児から5才児までそれぞれ定員数があります。したがって、保育の必要な児童であっても、定員に空きがなければ入所できず空き待ち(入所保留) になります。

もし、定員の空き人数よりも多くの入所希望が出た場合は、保育の必要性の高い順に利用調整します。

現在の空き状況は下表のとおりですが、月途中の急な退所などにより実際と異なることがあります。
詳しくは下記までお問い合わせください。

令和6年11月1日現在の空き状況

保育所        

0歳児   1歳児   2歳児   3歳児   4歳児   5歳児  

三芳町立第三保育所

0 0 0 0 4 3 7
(福)桑の実会
桑の実三芳保育園
0 0 0 0 5 0 5

(福)杏樹会
あずさ保育園

0 0 0 0 1 0 1

(福)埼玉現成会
三芳元氣保育園

0 0 0 0 0 0 0

(福)杏樹会
そよかぜ保育園

0 0 0 0 3 0 3

学校法人多摩川学園

幼保連携型認定こども園

こすず幼稚園(保育部分)

- 0 0 0 0 0 0

ベビールームつくしっこ

0 0 0 - - - 0

すくすく保育園

0 0 0 - - - 0

にじいろ保育園

(旧 保育ルームげんき三芳園)

0 0 0 - - -

0 0 0 0 13 3 16
  • 「ベビールームつくしっこ」「にじいろ保育園」「すくすく保育園」は小規模保育施設ですので、2歳児までの受入れとなります。
  • 「認定こども園こすず幼稚園(保育部分)」は0歳児クラスがありません。
  • 0歳児は入所(園)月1日時点で月齢に達しているかで判断しております。
  • 「保育ルームげんき三芳園」は令和4年10月より施設名称を「にじいろ保育園」として再開しております。
  • 転入予定のない管外(他市区町村にお住まいの方)からのお申込みに関しましては、三芳町民の入所(園)を優先としていることから、空き状況に関わらず、入所(園)できない場合がございます。

実施期間

保育の実施期間は、小学校就学期に達するまでの間、入所基準により、保育が必要と認められた期間です。なお、入所後に入所基準に該当しなくなった場合は、実施期間中でも退所していただくこともあります。

保育料

保育料については、4月と9月の2回決定します。4月に決定するのは4月分から8月分の保育料で、その世帯の前年分の住民税額により決定します。また、9月に決定するのは9月分から翌年3月分までの保育料で、当年度の住民税額により決定します。生活保護世帯にはかかりません。保育料は、毎月1日現在、在所している方にその月分を納めていただきます。出席していなくても退所の手続きをしていないとその月分は納めていただくことになりますのでご注意ください。

多子世帯における保護者の経済的な負担の軽減及び少子化の改善を図るため、埼玉県・三芳町独自の取り組みとして、3人以上の子どもを養育している家庭の第3子以降で2歳児クラス以下の児童の保育料は世帯の収入に関係なく無料としております。

各保育施設にて、保育料以外の実費負担があります。実費負担の詳細は保育施設へお問い合わせください。

保育料は毎月20日頃に納付書を郵送しますので、月末までに必ず納付してください。また、銀行の口座振替が可能ですので、ご利用ください。口座振替の登録ができる金融機関は、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、飯能信用金庫、東京信用金庫、いるま野農協の本・支店及びゆうちょ銀行です。

小模保育施設と認定こども園の保育料は施設へ直接納付となりますので、納付方法については施設へお問い合わせください。

正当な理由無く保育料を滞納いたしますと、税法上の滞納処分をうける場合もあります。

保育無償化

令和元年10月から幼稚園利用者と保育施設の3歳児から5歳児クラス利用者の利用者負担金(保育料)は無償化されております。

ただし、保育施設から実費として徴収されている行事費や通園送迎費、食材料費などは無償化の対象外です。

給食副食費につきましては、原則保護者負担ですが、世帯の状況により、副食費が減免となる場合があります。副食費減免対象者は以下のとおりです。

  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども

 

お問い合わせ先

こども支援課・保育担当