平成22年第4回定例会において、三芳町議会基本条例を全会一致で可決し、平成22年
6月21日付けで公布、施行しました。
議会基本条例は議会及び議員の活動原則をはじめ、議会に関する基本的な事項を定めるこ
とで、議会が町民の付託に応え、町の発展と町民の福祉向上に寄与していくことを目的とし
て制定したものです。
条例の制定前にパブリックコメントを行い、住民の皆様からご意見を頂きました。
その結果を踏まえて、原案を修正し条例を制定しました。
議員一人ひとりが町民全体の代表者として、また奉仕者として、自らの役割と責任を深く
自覚し、自ら遵守すべき行動基準、すなわち政治倫理基準を定めることにより、町民から
信頼を得る基盤をつくり、公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的として制定し
たものです。
条例の制定前にパブリックコメントを行い、住民の皆様からご意見を頂きました。
その結果を踏まえて、原案を修正し条例を制定しました。
三芳町議会では、平成24年第2回定例会において、三芳町議会議員の議員報酬等の特例に
関する条例を全会一致で可決しました。
原案に関してパブリックコメントを実施しましたが、ご意見はありませんでした。
この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼を維持するため、三芳町議会議員が長期に
わたり議員の職責を果たせない場合は議員報酬及び期末手当について減額、また議員が住民
の信頼に反した場合に、議員報酬及び期末手当について一時差止の特例を定めたものです。
議会事務局
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