ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費
三芳町議会では議会改革を進めていくことで、住民に対して「開かれた議会」を目指しています。その一環として、議長交際費の支出状況及び政務活動費の収支報告書を公開しています。
議長等が議会を代表して個人・団体との交際に予算の範囲内において支出する経費です。
会議、式典、祝賀会等の案内により、出席する場合の会費や議会関係者等への香典等がこれにあたります。
交際費の支出は、社会通念上妥当と認められる範囲で必要最小限になるよう努めています。
※下記をクリックするとその年度の支出状況がご覧いただけます。
政務活動費とは、地方自治法の規定により制定された「三芳町議会政務活動費交付条例」の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。
議員に対し、年額6万円を年度当初に一括交付しています。また、交付された政務活動費に残余金が生じたときは、返還しなければなりません。
政務活動費は、次の表に定める政務活動(議員が実施する調査研究、研修、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動)に要する経費の一部として充てることができます。対象となる経費の範囲は、政務調査やセミナー参加、資料作成のための機材や書籍など政務活動に関わる使途に限られています。
科目 |
内容 |
---|---|
調査研究費 |
議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費 【調査先謝礼、交通費(有料道路通行料、車借上料)、宿泊費等】 |
研修費 |
議員が合同又は会派で行う研修会、講演会の実施に必要な経費並びに団体等(政党に係る団体を除く)が開催する研修会、講演会への参加に要する経費 【会場借上料、資料印刷費、講師謝礼、参加費、交通費(有料道路通行料、車借上料)、宿泊費等】 |
会議費 |
議員が調査研究のため開催する会議に要する経費 【会場・機材借上料、資料印刷費】 |
資料購入費 |
議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等(政党、会派発行の書籍、機関誌を除く)の購入に要する経費 【書籍購入費(追録代)、新聞雑誌購読料】 |
事務費 |
議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費 【事務消耗品費、通信費、事務機器・備品等購入費】 |
※三芳町議会では、後援会の費用や個人のチラシなど、いわゆる個人の政治活動に伴う使途の費用や飲食費に政務活動費を充てることは認めていません。
政務活動費の交付を受けた議員は、その年度の政務活動費に係る収支報告書及び政務活動報告書を、年度終了日の翌日から起算して30日以内に領収書等証拠書類を添えて議長に提出しなければなりません。
提出された収支報告書は、議会運営委員会において厳正に収支内容についてチェックを行った後、領収書等添付書類も含めて、原則すべてを三芳町議会のホームページに公開し、透明性の確保とともに政務活動費の適正な運用に努めています。
使途基準の詳細は、三芳町議会政務活動費交付条例、三芳町議会政務活動費交付条例施行規則で定めています。
※下記をクリックするとその年度の収支報告書がご覧いただけます。
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ