議会 |
本会議・委員会・議会事務局から成り立っています。 |
会期 |
議会が活動できる期間(開会日から閉会日まで)のことで、本会議初日の冒頭で議決により決定します。なお、議案の審議が会期中に終わらない場合などは、一度決めた会期を議決によって延ばすこと(会期延長)もできます。 |
本会議 |
議長・副議長を中心に、条例案・予算案などの議案について審議したり、議員が町長や町職員に対して行政に関する 一般質問をします。 |
議事日程 |
その日の会議(本会議)の件名、順序を記載したものです。 |
休会 |
議案などの調査研究や委員会審査などのために、会期中に会議(本会議)の活動を休止することです。 当町議会では原則として、土曜日、日曜日、水曜日を休会としています。 |
散会 |
当日の議事日程に記載されたことがすべて終了したために、その日の会議(本会議)を閉じることをいいます。 通常は翌日に会議(本会議)が再開されます。 |
延会 |
その日の議事日程の議題の審議が終了せず、日程を他の日に延ばして会議を終了することをいいます。 |
上程 |
本会議で議題として取り扱うことを、一般に「上程」といいます。 |
議案 |
議会の議決を得るために、町長及び委員会や議員が提出する案件を議案といいます。 |
専決処分 |
議会の議決または決定すべきことについて、町長が議会に代わって意思決定することです。議会を招集する時間的余裕がないときや災害などで議会が収集できない時に行うものと、議会が議決によりあらかじめ指定したものとがあります。 |
意見書 |
地方自治法第99条の規定に基づき、議会は町の公益に関することについて、国会、 国、県など関係行政庁に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出すること ができます。 意見書の案は、議員が提出し本会議でその可否を決めます。 |
質疑 |
上程された議案などについて、疑義をただすための発言のことです。 質疑は議案などの不明確な点を明らかにするために行うもので、自己の意見を述べることはできません。 |
答弁 |
本会議、委員会などで、議員の質疑、質問に対して町長や副町長、教育長および関係部署の課長などが回答や説明などを行うことをいいます。 |
討論 |
定例会や委員会において質疑の後、採決の前に、議案に対して賛成か反対かの意見を議員個人あるいは会派が表明することをいいます。 討論に対しては質疑や議決は行われません。 |
採決 |
議長が本会議で表決(議員が議案に対して賛成または反対の意思を表明すること)をとる行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。また、表決の結果、可否を決定することを議決といいます。 |
議決 |
議会で議案などに対し(可否)賛否を決定することで、意思決定の内容により、次のような種類があります。 ・可決(否決):予算、条例、契約、意見書、決議、その他 ・認定(不認定):決算 ・承認(不承認):専決処分 ・同意(不同意):人事案件 ・採択(不採択):請願、陳情・要望 |
附帯決議 |
議案を議決するにあたって、議会の希望意見として付すものをいいます。 法律的な効果はありませんが、政治的に尊重されるべきものとされています。 |
動議 |
主に会議の進行や手続きに関し、議員から議会に対して又は委員から委員会に対してなされる提議で、議会又は委員会の議決を経ることになります。 通常これらは口頭で行われるのに対し、原案に対する修正の動議等は、案を備え、文書で議長に提出することとなっています。 |
全員協議会 |
全員協議会は、議員全員で行うもので、その限りでは本会議と同じですが、審議、議決は行いません。一般的には各委員会の報告など、議員全員が共通の認識を持つために開かれます。 |
委員会 |
本会議に提案された議案や町民からの請願や要望、特定の課題をなどを、少人数の議員で専門的・能率的に審査するための機関で、常任委員会(常設の委員会)、議会運営委員会、特別委員会があります。 議員はいずれかの常任委員会に必ず所属しています。 |
議会運営委員会 |
議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図るために設けられている委員会です。 |
常任委員会 |
町の仕事をいろいろな部門に分け、議案や請願などについて詳しく審議を行うための委員会です。 議長を除いて議員は、必ずどこかの常任委員会のメンバーに属しています。三芳町議会では総務・厚生・議会広報広聴教常任委員会があ り、それぞれ7人から8人で構成されています。 |
一般質問 |
議員が本会議で町の一般事務や将来に対する方針などについて質問することをいいます。一般質問は定例会で行われ、臨時会ではできません。 質問時間は一問一答方式で行われ、質問時間は答弁を含めて60分以内とされています。 |
請願 |
住民が行政に対して何かを要望することです。請願をする場合はその内容に同意して署名する議員が必要です。これを紹介議員といいます。 また決められた形式をもつ文書(記名捺印など)を提出することによって行います。請願はいつでも受け付けていますが、定例会ごとに受付期限があります。 請願はその内容により所管する常任委員会で審議された後、審議の内容は本会議において常任委員長により報告され、委員会での審議を参考にして本会議で採決されます。採択された請願は町長や関係する行政機関に送られます。 その後どのように処理されたのか、結果報告を聞くことができます。 |
陳情・要望 |
請願と同様に住民が行政に対して何かを陳情・要望することです。 請願と異なるのは、要望は紹介議員が必要ありません。 |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ