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手当・助成
身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合、その医療費の自己負担分を町が保護者に代わって支払う制度です。
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費で負担します。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。この保護者が負担する一部負担金とは、世帯の市町村民税額に応じて決められた徴収基準月額と実際にかかった医療費と食事療養費の患者負担額を比べて、少ない方の金額となります。
しかし、この一部負担金の全額(一部の場合あり)は、三芳町こども医療費支給制度またはひとり親家庭等医療費支給制度の対象となり、申請の際に委任状・同意書を併せて提出することで保護者の代わりに健康増進課がこども支援課に請求することができ、実際の支払いはありません。ただし、加入されている医療保険から附加給付金が後日交付される場合には、支払いが発生します。
なお、保険適用とならない治療費などについては公費負担の対象となりません。
三芳町に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳の誕生日前日まで)が対象となります。
・対象となる治療
指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、次のものが対象となります。
注)養育医療以外の治療や、差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありません。
申請いただいた後、給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。
養育医療を受けるときは、この医療券を指定養育医療機関に提出してください。
なお、養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます。
医師の意見書に準じた有効期間となります。最長で1歳の誕生日の前々日までです。ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
下記を持参し、出生後2週間以内に母子保健担当にお越しください。なお、申請手続きに要する時間は約20~30分です。事前にご連絡をくださると申請がスムーズです。
課税の基準となる1月1日に三芳町以外に住民登録があった方は、1月1日に住民登録のあった市区町村で発行された市町村民税課税(非課税)証明書を提出してください。
・4~6月に申請される場合は、前年度の課税証明書(前々年分の所得に対する課税)
・7~3月に申請される場合は、当年度の課税証明書(前年分の所得に対する課税)
※世帯を構成している扶養義務者(父母、祖父母、兄姉等)全員の分が必要です。また、世帯以外でお子様を扶養している方も含まれます。
※課税(非課税)証明書で扶養となっていることが確認できる方の分は不要です。
※生活保護を受けている方は生活保護受給者証明書が必要です。
申請が承認されると、約1週間後に「養育医療券」が交付され、郵送または地区担当保健師が連絡の上、お届けします。(承認されなかった場合には、その旨を通知します。)
※町外で出生届を出された方は、交付までさらに数日要することがあります。
交付された「養育医療券」を医療機関に提出してください。
病院の窓口での支払は保険適用外(光熱費・おむつ代等)の費用のみとなります。
※「養育医療券」を病院の窓口に提出する前に医療費の請求があった場合には、本制度を使う予定があることをお伝えください。
加入されている医療保険により附加給付金が交付される場合があります。(附加給付金は、「一部負担金払戻金」「家族療養費付加金」等、各医療保険により名称が異なります。)
その附加給付金の相当額はこども医療費またはひとり親医療費の支給対象外となりますので、附加給付金相当額を健康増進課に納付していただくことになります。
その場合には、健康増進課から納入通知書を発行し、お知らせいたします。(附加給付金についての詳細は、加入されている医療保険にお問い合わせください。)
下記の場合、変更の手続が必要です。お早めに健康増進課までご連絡ください。
※なお、町外転出の際は、転出先市区町村での再申請が必要となります。
こども支援課・母子保健担当
電話:049-258-0019(内線:270~272) / FAX:049-274-1009
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