「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部が改正され、平成30年4月1日から埼玉県内で施行されます。
今回の改正により、自転車利用者等の自転車損害保険の加入の義務化され、また学校等における保険加入確認の努力義務が規定されました。
自転車事故により多額な賠償金が請求されることもありますので、万一に備え自転車保険に加入しましょう。
詳しくは
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」(埼玉県ホームページ)を参照ください。
自治安心課/防災・交通安全担当
電話:049-258-0019(内線:265〜267) / FAX:049-274-1009
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