三芳町では、住民票の写し等の不正取得を防ぐために、本人以外の第三者や委任状を持った代理人に住民票の写し等を交付した場合、事前登録したご本人に通知するものです。
本人通知制度は、三芳町において、住民登録や戸籍がある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍の謄抄本等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合にその交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。
本人通知制度により、大切な個人情報を守り差別につながる身元調査を許さない取組として、住民票の写しや戸籍の証明書が本人の代理人及び第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
三芳町に住民登録がされている方、もしくは三芳町に戸籍がある方。
※過去にあった方を含みます。
登録手続きは無料です。
上記必要書類(本人確認書類については写し)を下記へ送付してください。
※同一の住民票もしくは戸籍に記載(記録)されている方であっても、事前に登録した方以外は通知の対象となりません。
※次の請求は通知の対象となりません。
1.国や地方公共団体の機関からの公用請求
2.裁判や紛争に関わる特定事務受託者(弁護士等)からの請求
※交付請求者の氏名や住所は通知することができません。
代理人や第三者に証明書を交付した内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき開示請求することもできます。
ただし、開示される情報は制限されることがあります。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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