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三芳町

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自転車安全利用五則について

自転車をご利用されている皆様、『自転車安全利用五則』はご存知でしょうか。
自転車による交通事故を防止するためにも、ルールを守って安全に運転しましょう。
また、歩行者や車の運転者も、自転車のルールを知って、安全を心がけましょう。

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

歩道を通行できる場合

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。交差点では一時停止と安全確認を必ず行いましょう。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

3.夜間はライトを点灯

安全のため、夜間はライトを点灯し、反射材(リフレクター)を備えた自転車を運転しましょう。

【罰則】5万円以下の罰金

4.飲酒運転は禁止

自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

5.ヘルメットを着用

自転車乗用中の交通事故で死亡した人の約6割が頭部に致命傷を負っています。被害を軽減するためにヘルメットで頭を守りましょう。また、児童や幼児の保護者は、児童等を自転車に乗せる際は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めましょう。

自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう(埼玉県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

自治安心課/防災・交通安全担当
電話:049-258-0019(内線:265〜267) / FAX:049-274-1009
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