市町村交通災害共済は、みなさんで会費を出し合い交通事故によってけがをしたり、死亡した時に見舞金をお支払いする相互扶助制度です。なお、この制度は損害賠償保険ではありません。
三芳町内在住者で、住民基本台帳に記載のある人。
※加入資格者の被扶養者で、修学のため三芳町外に転出している人は加入できます。
役場2階自治安心課、藤久保・竹間沢出張所、又は最寄りの郵便局にて加入申込ができます。
受付場所 | 受付期間 | 備考 |
---|---|---|
役場自治安心課 | 通年 | 翌年度分は2月1日から受付を開始します。(2月1日が土日の場合は、以降の平日から) |
藤久保出張所 竹間沢出張所 |
通年 | 翌年度分は3月1日から受付を開始します。(3月1日が土日の場合は、以降の平日から) |
最寄りの郵便局 | 2月から12月末まで |
翌年度分は2月1日から受付を開始します。(2月1日が土日の場合は、以降の営業日から) |
1人当たり500円
毎年4月1日から翌年3月31日
※中途加入の場合は、申込日の翌日から加入した年度の3月31日までとなります。
三芳町内在住者で、住民基本台帳に記載のある人。
※加入資格者の被扶養者で、修学のため三芳町外に転出している人は加入できます。
日本国内の道路上で自動車、オートバイ、自転車等の乗車中に、追突、接触、転落、転覆等の事故にあった場合、あるいは歩行中に前記の車両にはねられたり、ひかれたりした場合などが対象となります。
交通事故証明書がある場合は22万円、交通事故証明書がない場合は6万円(死亡は120万円)を限度に治療実日数に応じて支払われます。
※見舞金を請求できるのは、実際に治療を受けた日が3日以上からです。
※見舞金の請求期間は、事故発生日の翌日から2年以内です。
役場2階自治安心課
※藤久保出張所、竹間沢出張所では手続きできません。
詳細は、埼玉県市町村総合事務組合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
自治安心課/防災・交通安全担当
電話:049-258-0019(内線:265〜267) / FAX:049-274-1009
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