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三芳町

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埼玉県市町村交通災害共済加入のご案内

市町村交通災害共済は、みなさんで会費を出し合い交通事故によってけがをしたり、死亡した時に見舞金をお支払いする相互扶助制度です。なお、この制度は損害賠償保険ではありません。

加入資格

三芳町内在住者で、住民基本台帳に記載のある人。
※加入資格者の被扶養者で、修学のため三芳町外に転出している人は加入できます。

加入受付場所

役場2階自治安心課、藤久保・竹間沢出張所、又は最寄りの郵便局にて加入申込ができます。

受付場所 受付期間 備考
役場自治安心課 通年 翌年度分は2月1日から受付を開始します。(2月1日が土日の場合は、以降の平日から)
藤久保出張所
竹間沢出張所
通年 翌年度分は3月1日から受付を開始します。(3月1日が土日の場合は、以降の平日から)
最寄りの郵便局 2月から12月末まで

翌年度分は2月1日から受付を開始します。(2月1日が土日の場合は、以降の営業日から)

  • 加入申込書に必要事項を記入し、加入人数分の会費を添えてお申し込みください。
  • 加入申込書は、各受付場所にて配布しています。(一部郵便局を除く)

会費

​1人当たり500円

共済期間

毎年4月1日から翌年3月31日
※中途加入の場合は、申込日の翌日から加入した年度の3月31日までとなります。

加入資格

三芳町内在住者で、住民基本台帳に記載のある人。
※加入資格者の被扶養者で、修学のため三芳町外に転出している人は加入できます。

対象となる事故

日本国内の道路上で自動車、オートバイ、自転車等の乗車中に、追突、接触、転落、転覆等の事故にあった場合、あるいは歩行中に前記の車両にはねられたり、ひかれたりした場合などが対象となります。

見舞金請求

交通事故証明書がある場合は22万円、交通事故証明書がない場合は6万円(死亡は120万円)を限度に治療実日数に応じて支払われます。
※見舞金を請求できるのは、実際に治療を受けた日が3日以上からです。
※見舞金の請求期間は、事故発生日の翌日から2年以内です。

見舞金請求場所

役場2階自治安心課
※藤久保出張所、竹間沢出張所では手続きできません。

詳細は、埼玉県市町村総合事務組合ホームページ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

お問い合わせ先

自治安心課/防災・交通安全担当
電話:049-258-0019(内線:265〜267) / FAX:049-274-1009
メールフォームによるお問い合わせ