道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、すべての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という。)着用努力義務が課されることになります。
自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。
町では自転車用ヘルメット購入費補助事業を実施しています。対象の方はご利用ください。
【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【自転車の運転者等の遵守事項】
自治安心課/防災・交通安全担当
電話:049-258-0019(内線:265〜267) / FAX:049-274-1009
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