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三芳町

現在位置ホーム > 選挙 > 障がいがある人が在宅で投票ができる郵便等による不在者投票

障がいがある人が在宅で投票ができる郵便等による不在者投票

身体に障がいがあり投票所に行くことが困難な人は、在宅で投票できる郵便等による不在者投票制度があります。

郵便による不在者投票ができる人

身体障害者手帳

障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい

※表の障がいに該当すると知事が書面で証明した人

戦傷病者手帳

障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

※表の障がいに該当すると知事が書面で証明した人

介護保険の被保険者証

要介護状態区分
要介護5

郵便等投票における代理記載制度のできる人

郵便による不在者投票ができる人で、下記の表に該当する人は代理記載制度ができます。

身体障害者手帳

障がい名 障がいの程度
1級
上肢、視覚の障がい

※表の障がいに該当すると知事が書面で証明した人

戦傷病者手帳

障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障がい

※表の障がいに該当すると知事が書面で証明した人

郵便等による不在者投票の手続き

郵便等投票証明書の申請

郵便等による不在者投票をしようとする人は、郵便等投票証明書が必要です。
三芳町選挙管理委員会へ、本人の署名した郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、介護保険の被保険者証などを添えて申請してください。

投票用紙の請求

投票用紙及び投票用封筒交付請求書に署名し、郵便等投票証明書を添えて請求してください。
投票用紙の請求期限については、執行日の4日前まで(必着)となっておりますので早めに請求してください。

郵便等投票の代理記載制度

自ら投票の記載をすることができない人は、代理記載人が投票に関する記載をする代理記載制度があります。
詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ

三芳町選挙管理委員会
電話:049-258-0019(内線:402・403)