政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。
しかし、そのつながりが金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでも明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。そのために法で寄附の禁止が定められています。
当該選挙区内(選挙区がないときは選挙の行われる区域)にある方に対し、下記1から3までを除き、どんな名義でも寄附をしてはいけません。
公職の候補者等名義の寄附をすることは、下記1及び2を除きしてはいけません。
公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘したり、要求してはいけません。
公益財団法人明るい選挙推進協会ホームページ三ない運動
~贈らない!求めない!受け取らない!~
「三ない」運動をご存じですか?(広報紙「総務省」2023年12月号より)(791KB)
みんなで守ろう選挙のルール(埼玉県選挙管理委員会・市区町村選挙管理委員会)(604KB)
三芳町選挙管理委員会
電話:049-258-0019(内線:402・403)