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三芳町

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寄附の禁止

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。
しかし、そのつながりが金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでも明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。そのために法で寄附の禁止が定められています。

公職の候補者又は公職の候補となろうとする方(現職も含む。以下「公職の候補者等」といいます。)

当該選挙区内(選挙区がないときは選挙の行われる区域)にある方に対し、下記1から3までを除き、どんな名義でも寄附をしてはいけません。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  2. 公職の候補者等の親族にしてする場合
  3. 候補者等がもっぱら政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会その他の政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合

公職の候補者等以外の方

公職の候補者等名義の寄附をすることは、下記1及び2を除きしてはいけません。

  1. 公職の候補者等の親族にしてする場合
  2. 候補者等がもっぱら政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会その他の政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合

どんな人も

公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘したり、要求してはいけません。

関連リンク

公益財団法人明るい選挙推進協会ホームページ三ない運動
~贈らない!求めない!受け取らない!~このリンクは別ウィンドウで開きます

関連ちらし

「三ない」運動をご存じですか?(広報紙「総務省」2023年12月号より)PDFファイル(791KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
みんなで守ろう選挙のルール(埼玉県選挙管理委員会・市区町村選挙管理委員会)PDFファイル(604KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

三芳町選挙管理委員会
電話:049-258-0019(内線:402・403)