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三芳町

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国民年金に関するよくある質問

20歳になったら、必ず国民年金に加入しなくてはならないのですか

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入することになっています。
国民年金は、すべての国民を対象に、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。老後の生活を皆で支え合うためにも、20歳になったら国民年金の加入手続きを忘れないようにしましょう。

お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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年金の被保険者には、1号・2号・3号の種類がありますが、どう違うのですか

第1号被保険者は、自営業者、農業や漁業の従事者などや学生で、国民年金の保険料を自分で直接納める人たちです。
第2号被保険者は、会社員や公務員など職場の厚生年金や共済組合に加入している人たちで、保険料は事業主と折半で給料から天引きされて納付しています。
第3号被保険者は、会社員や公務員などに扶養されている配偶者(専業主婦・主夫)で、保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合の制度全体で負担する仕組みになっているため、個人的な納付はありません。

※就職・退職や、結婚・離婚をしたときには、種別変更の手続きが必要な場合もあります。

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住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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60歳前に退職しました。何か手続きが必要ですか

60歳前に会社などを退職された場合は、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者に変更になります。社会保険離脱証明書等(退職した日が分かるもの)、年金手帳、印鑑をお持ちの上、担当課に届出をしてください。
また、扶養していた配偶者がいた場合は、その人も第3号被保険者から第1号被保険者への変更になりますので、併せて届出をしてください。

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住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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年金を65歳前に繰り上げて請求することはできますか?

希望に応じて60歳から64歳までに時期を繰り上げて、年金を受けることができます。
ただし、その場合は65歳から受け取る年金額から請求の時期(年齢)により一定の率で減額され、生涯その額を受け続けることになります。また、障害の状態になったときに支払われる「障害基礎年金」なども請求できなくなります。

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生活が苦しくて保険料を納めることが難しいのですが

所得が少なく保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除される制度があります。
免除には、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。また、50歳未満の人には、「納付猶予制度」もあります。

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住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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