国の経済対策として、令和6年度「新たに住民税非課税となる世帯」及び「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」に対し、1世帯あたり10万円を支給します。また、給付対象者世帯の18歳以下の児童1人あたり5万円を追加で給付します。
〈注意事項〉令和5年度に7万円(非課税)、10万円(住民税均等割のみ課税世帯)、5万円(こども加算)の給付を受けた方は、今回の給付の対象となりません。
1世帯あたり10万円
※本給付金は差押禁止および非課税の対象となります。
令和6年度「新たに住民税非課税となる世帯」及び「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」のうち、18歳以下(平成18年4月2日以前は対象外)の児童を扶養している世帯
※令和5年度5万円(こども加算)の給付を受けた世帯は除きます。
※対象の方には、確認書等を令和6年8月13日から順次郵送します。
給付対象者世帯の児童1人あたり5万円
※本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
令和6年10月31日(消印有効)
給付金担当(三芳町役場7階)
電話:049-293-8133(直通) / FAX:049-293-6680
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