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三芳町

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三芳町手話言語条例制定

平成27年12月10日に開催されました三芳町議会12月定例本会議におきまして、「三芳町手話言語条例」が全会一致で可決となり、同日公布施行となりました。
埼玉県内の町村でははじめての制定(市を含むと朝霞市に次いで2番目)となります。

平成25年10月鳥取県で日本ではじめてとなる手話言語条例が制定され、以降各地で条例制定に向けた取り組みが行われています。手話言語条例が制定される背景には、国際的には「障害者の権利に関する条約」、国内的には「障害者基本法」に手話は言語であると明記されたことにあります。また、平成28年4月により施行される「障害者差別解消法」においても障害を理由とした差別を解消するために「合理的配慮」を行うとしています。
三芳町では、私たちの暮らしの中で大事な言語である手話が広く一般的に普及し音声言語である日本語とともに日常生活においてコミュニケーション手段の一つとして認識され、理解が深まり、使用されるために手話言語条例の制定に取り組むことになりました。視覚的に表現する言語である「手話」を使う人と音声言語である「日本語」を使う人が、それぞれの言語を尊重し、意思疎通を図りともに生きる社会(共生社会)を目指すとしています。条文では条例の趣旨、基本理念、町の責務、住民の役割、施策の推進方針、財政措置などが定められております。

今後、様々な施策を推進してまいりますので御理解、御協力をお願いします。

三芳町手話言語条例PDFファイル(122KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


 

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