身体又は精神に障がいのある方の経済的な負担を軽くするため、自動車税、自動車取得税の減免制度があります。
対象者 | 身体又は精神に障がいがあり、一定の条件を満たしている方及びこれらの方と生計を共にする家族の方 |
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自動車税 | 上記の方が取得又は所有する自動車で、専ら障がい者の通院、通学等のために使用される自動車については、通常5月31日までに県税事務所に申請した場合、1人につき1台まで自動車税が減免されます。 |
自動車取得税 | 登録から30日以内に自動車税事務所に申請した場合、自動車取得税が減免されます。 |
申請 | 必要な書類については自動車の所有者・運転者によって変わりますので、下記窓口まで直接お問い合わせください。 |
窓口 |
埼玉県自動車税事務所所沢支所(自動車税・自動車取得税) 川越県税事務所(自動車税) |
身体又は精神に障がいのある方の経済的な負担を軽くするため、軽自動車税、軽自動車取得税の減免制度があります。
対象者 | 身体又は精神に障がいがあり、一定の条件を満たしている方及びこれらの方と生計を共にする家族の方 |
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軽自動車税 | 上記の方が取得又は所有する軽自動車で、専ら障がい者の通院、通学等の為に使用される軽自動車については、税の納期限までに税務課に申請した場合、1人につき1台まで軽自動車税が減免されます。 |
軽自動車取得税 | 登録から30日以内に自動車税事務所に申請した場合、軽自動車取得税が減免されます。 |
申請 |
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窓口 | 税務課住民税担当・・・(軽自動車税) 埼玉県自動車税事務所所沢支所・・・(軽自動車取得税) 電話:042-998-1321 FAX:042-991-1009 |
福祉課/福祉庶務担当
電話:049-258-0019(内線:176~178) / FAX:049-274-1051
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