身体に重度の障がいがある方が日常生活を容易にするため、住宅を改造する場合にその費用の一部を補助します。
また、日常生活用具給付事業とあわせて利用できます。
なお、いずれの場合も事前に福祉課障がい者支援担当にご相談いただき、補助の決定を受けてからご利用いただくことになりますのでご注意ください。
対象者 |
下記の要件をすべて満たしている方
※介護保険該当者は、除く。 |
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内容 | 居宅等の改造に要した費用の3分の2以内で24万円を限度とします。 |
常時紙おむつを必要とする重度の身体障がいのある方に、購入代金の一部を助成します。
対象者 |
町内に住民登録があり、かつ在宅する方で、次の要件すべてに該当する人
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補助額 | 月の購入代金5,000円を限度とします。 |
登録・請求に必要なもの |
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心身の障がい等により、家庭において日常入浴することが困難な心身に障がいのある方に対し、移動車による 入浴サービスを行います。
対象者 |
下記の要件をすべて満たしている方
※介護保険該当者は、除く。 |
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内容 | 移動入浴車が家庭訪問し入浴のお手伝いをします。 |
福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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