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三芳町

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障害福祉サービスの利用のしかた

障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。町の担当者がお手伝いしますので、まずは町の担当窓口にご相談ください。

1.相談・申請

町の担当窓口に困りごとを相談し、どのようなサービスを利用したいのか整理します。
サービスを利用することになったら利用申請をします。

2.調査(アセスメント)

心身の状況や生活環境などについての面接、調査を行います。

3.審査・判定

調査の結果と、かかりつけの医師の意見をもとに、町の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。(18歳以上で介護給付費の利用を希望する方のみ)

4.決定(認定)・受給者証交付

指定特定相談支援事業者が、利用者の希望などを考慮に入れた「サービス等利用計画案」を作成します。
障害支援区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決定され、「 障害福祉サービス受給者証 」が交付されます。

  • 受給者証には、サービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので大切に扱いましょう。
  • 認定結果に満足できないときには、都道府県に申し立てをすることができます。

5.事業者と契約

受給者証が交付されたら、サービスを提供する事業所または施設に受給者証を提示して、契約を行います。

6.サービスの利用開始

サービスを利用します。利用者負担がある場合には、利用料を支払いください。

お問い合わせ先

福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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