地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障がい福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市区町村と都道府県が協力して実施する事業です。障がい者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行っていきます。
市区町村が行う地域生活支援事業
地域生活支援事業のサービス内容や利用者負担は、市区町村により異なります。三芳町では、下記の事業のほか、利用者様の状況により、提供できるサービスもございます。
詳しくは、町の担当者にご相談ください。
事業の一例
- 相談支援事業
- 障がい者や障がい児の保護者、又は介護を行う者などからのさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障がい者等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。
- コミュニケーション支援事業
- 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意志の伝達に支援が必要な障がい者等に対して、手話通訳等を派遣する事業などを行います。
- 日常生活用具の給付等事業
- 重度の障がい者に、補装具以外の機器で、自立した日常生活を支援する用具の給付や貸与を行います。
- 移動支援事業
- 自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。
- 地域活動支援センター機能強化事業
- 創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場としての地域活動支援センターの機能を強化して、障がい者の地域生活を支援します。
都道府県が行う地域生活支援事業
- 専門性の高い相談支援
- 発達障がい者への支援など特に専門性の高い相談について、必要な情報の提供など。
- 広域的な支援事業
- 市区町村域を超え、広域的な対応が必要な事業を行います。
- サービス・相談支援者指導者育成事業
- サービスの質の向上を図るため、サービス提供者や指導者の育成などを行います。
お問い合わせ先
福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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