障害児通所支援は、障がい児や発達に心配のある子どもに対し、療育支援を行う児童福祉法に定められた福祉サービスです。
サービスを受けるためには通所受給者証が必要です。
相談や利用の仕方は、担当窓口にお問い合わせください。
障害児通所支援とは、心身の発達に何らかの心配や障害のある子どもが、小集団(又は個別)で遊びや運動などの活動を通して成長していけるよう支援する児童福祉法上のサービスです。
児童発達支援 | 就学前の子どもに対して、日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
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医療型児童発達支援 | 医療の管理のもと、治療と日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な重度の障害のある子どもを対象に、居宅訪問型の発達支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、子どもに対して集団生活適応するための支援と、訪問先のスタッフへの技術的指導を行います。 |
放課後等デイサービス | 小・中・高・特別支援学校に在籍している子どもに対して、放課後や学校休業日に、生活能力の向上のために必要な支援を行います。学校教育と相まって障害児の自立を促進します。 |
障害者手帳や特別児童扶養手当の受給状況、医師の診断書等によって支援の必要性について確認します。
※診断名は必須ではありません。
利用の流れは下記のとおりです。
手続き | 内容 |
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利用する事業所を検討 | 見学や体験を通じて利用したい事業所を検討してください。 |
支給申請 | 通所にかかる給付費の申請をしてください。 持ち物:印鑑、障害者手帳(手帳がない方は事前にご相談ください) 申請場所:福祉課 |
障害児支援利用計画(案)の作成 | 課題や目標に合わせ、きめ細やかな支援を行うために、相談支援専門員が計画を作成します。 |
支給決定 | 通所受給者証が送付されます。 受給者証には有効期間、利用できる日数、利用者負担上限額などが記載されています。 |
障害児支援利用計画の作成 | 相談支援専門員が作成します。 |
利用契約 | 通所受給者証を持って、利用したい事業所と契約をしてください。 |
利用開始 | 契約したら通所が始まります。 |
モニタリング | 相談支援専門員が定期的に利用状況を確認し、計画を見直します。 |
更新 | 受給者証の有効期間は基本1年間です。 利用を継続したい場合は更新手続きをしてください。 ※期限が切れる前に町から更新案内が届きます。 |
世帯の所得状況に応じた以下の利用者負担があります。
世帯の所得状況 | 負担上限額 |
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生活保護(または中国残留邦人等支援給付)受給世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 0円 |
町民税所得割額(世帯内の合計)が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
その他の世帯 | 37,200円 |
どんな利用方法が本人にとって良いかを相談できる専属の相談員です。
サービスを適切に利用するために支給量の調整や利用の方法など相談を受けながら判断し、マネジメント、プランニングをします。
町は相談支援専門員さんの提出したプランに基づき、受給者証の発行や変更を行います。
※相談支援専門員とも契約が必要です。
福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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