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三芳町

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三芳町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」に基づき、三芳町は、障がい者就労施設等が供給する物品及び役務の調達の推進を図ることを目的として、「令和6年度三芳町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので公表します。

調達方針

令和6年度三芳町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針PDFファイル(198KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

調達実績

令和6年度調達実績PDFファイル(141KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

障害者優先調達推進法について

平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。

この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障がい者就労施設等から優先的に調達することにより、障がい者就労施設等で就労する障がい者の自立の促進を図ることを目的として制定されたものです。

障害者優先調達推進法が施行されました(厚生労働省ホームページにリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

障害者優先調達推進法(埼玉県ホームページにリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

福祉課/福祉庶務担当
電話:049-258-0019(内線:176~178) / FAX:049-274-1051
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