施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)や短期入所サービスを利用した時は、一定の低所得要件を満たした方を対象に食費と居住費を軽減します。軽減を受けるには、申請が必要となります。該当する方には「負担限度額認定証」を交付します。「負担限度額認定証」を施設に提示することで、各費用が軽減されます。
※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームを利用した際の食費・居住費については、軽減の対象にはなりません。
※負担限度額認定に該当しない人の食費・居住費については、施設と利用者の契約により決まります。
詳しくは説明書(483KB)(令和6年7月まで)をご確認ください。 ※令和6年8月から限度額が変わります。 詳しくは説明書(484KB)をご確認ください。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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