すでに決定されている介護給付費明細書等に請求誤りや請求漏れ等があった場合には、三芳町に「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出して明細書の取消しの申立て(過誤申立)を行ってください。また生保単独請求分の過誤申立てについては福祉事務所に依頼してください。
特別の事情(返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がある場合は、過誤調整と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて差額のみの金額調整をすることができます。
同月過誤を行うことになりましたら、介護給付費明細書等(過誤)申立書の他に「同月過誤処理依頼書」を三芳町と国保連合会へ提出してください。同月過誤処理を行う月の翌月に差額の金額調整が行われます。
15日までに受け付けた申立書は受付け月に処理
15日以降に受け付けた申立書は受付け月の翌月に処理
受け付けた月の翌月に処理
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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