平成30年4月制度改正に伴い、居宅サービス計画上に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護における生活援助を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を町に届け出ることとされています。
この届け出については、平成30年10月1日以降に作成された居宅サービス計画が対象となります。
居宅サービス計画書を作成又は変更した月の翌月の末日
三芳町健康増進課介護保険担当
健康増進課/介護保険担当
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