平成30年4月1日から、居宅介護支援事業の指定等の権限が町に移譲されました。そのため、下記手続きは町へお願いします。
事業を新規で開始する場合は、町へ必要書類を提出してください。
指定予定日の1か月前まで
事業所は、指定期間が満了する前に更新の手続きが必要です。
期間満了日の1か月前まで
事業所の指定内容変更は、届出が必要です。
変更後、10日以内
指定を受けたのち事業を休止し、その後に再開となる場合は届出が必要です。
再開後、10日以内
指定を受けたのち、事業を廃止・休止となる場合は届出が必要です。
廃止・休止予定日の1か月前まで
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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