成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方の権利や財産を守る制度です。
三芳町では、成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、二親等以内の親族がいない、または親族による申立の見込みがない方を対象とした「町長による審判の申立」と併せて、本人の資力を考慮し、必要であれば「成年後見人等への報酬の助成」を行っています。
相談内容 | 問い合わせ先 |
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65歳以上で成年後見制度の相談をしたい人 | 三芳町役場健康増進課健康長寿担当 電話:049-258-0019(内線188~190) |
65歳未満で知的障がいまたは精神障がいがあり、成年後見制度の相談をしたい人 | 三芳町役場福祉課福祉支援担当 電話:049-258-0019(内線172~175) |
町長による審判の申立を希望する人 | 三芳町役場福祉課福祉支援担当 電話:049-258-0019(内線172~175) |
成年後見制度の申立をしたい人 | さいたま家庭裁判所川越支部 電話:049-273-3041(後見係) |
福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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