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三芳町

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交通事故など(第三者行為)にあったとき

交通事故、食中毒、傷害事件、他人の飼い犬に噛まれたときなど第三者(加害者)の行為によって受けたケガなどの治療費は本来、加害者が負担すべきものですが、届け出をすることで後期高齢者医療で保険診療を受けられます。この場合、後期高齢者医療制度が一時的に治療費を立て替え、あとで加害者に請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療制度で立て替えた医療費を加害者に請求できず、全額自己負担となる場合がありますので、安易に示談に応じないようご注意ください。

交通事故にあったら

交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、被害届等必要書類を提出してください。
また、受診の際には医療機関等へ交通事故などが原因であり、三芳町役場に連絡済みであることを伝えてください。

必要書類

必要書類が揃いましたら、できるだけ早めに提出してください。
また、書類が揃うまでに時間がかかる場合はご連絡ください。

示談をされる場合

示談成立後、その内容によっては後期高齢者医療制度の給付が受けられなくなる場合があります。また、医療費はいらないという趣旨の示談をした場合、治療費についての損害賠償請求を放棄したことになり、保険証を使用しての治療が受けられず、治療費は全額自己負担となります。
安易に示談をしないよう、ご注意ください。

業務上のケガは労災保険での診療を

業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法により雇用主負担となります。労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問合せください。

お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ