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三芳町

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高額療養費

高額療養費とは

1か月に支払った金額(一部負担金)が下記限度額を超えた場合、高額療養費として給付します。該当者には住民課保険年金担当から申請書を送付します。なお、事前に受取口座を申請している方は支給申請は不要です。
入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外ですので、ご注意ください。

自己負担限度額(1か月)
 

外来 
(個人ごと)

入院+外来
(世帯合算)

現役並み所得者Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)

一般Ⅱ

18,000円または
【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】
の低い方を適用
(年間144,000円上限)

57,600円
(多数回該当 44,400円)

一般Ⅰ 18,000円
(年間144,000円上限)
低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

15,000円

  • 現役並み所得者Ⅲ…住民税課税所得690万円以上の方
  • 現役並み所得者Ⅱ…住民税課税所得380万円以上690万円未満の方
  • 現役並み所得者Ⅰ…住民税課税所得145万円以上380万円未満の方
  • 一般Ⅱ…自己負担割合が2割の方
  • 一般Ⅰ…現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者に該当しない方
  • 低所得者Ⅱ…同じ世帯の全員が住民税非課税である方
  • 低所得者Ⅰ…同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である方。なお、この所得は、年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のある方は、10万円を控除して計算した金額です。

※現役並み所得者Ⅰ~Ⅲは、同じ世帯の被保険者が1人でも該当すれば、その世帯の被保険者全員に適用されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとの必要な証は以下のとおりです。
​マイナ保険証にて受診いただく場合は、オンラインによる資格確認により、各認定証を提示いただくことなく高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。

区分 種類
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ 限度額適用認定証※1
低所得者Ⅰ・Ⅱ 限度額適用・標準負担額減額認定証※2

現役並み所得者Ⅲ

一般Ⅰ・Ⅱ

保険証のみの提示

※1 限度額適用認定証を提示しない場合は、「現役並み所得者Ⅲ」の区分とみなされます。
※2 限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しない場合は、「一般」の区分とみなされます。

紙の保険証の廃止に併せて、令和6年12月2日から、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行ができません。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分等の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

負担区分を記載した資格確認書

令和6年12月2日から、マイナ保険証をお持ちでない方(保険証または資格確認書で受診を希望される方)には、申請に基づき、各認定証のかわりに負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。負担区分が記載された資格確認書を医療機関へ提示いただくことにより、いままでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証での受診の場合は、申請手続きは不要で、限度額を超える支払いが免除されます。

食事療養費標準負担額

被保険者が入院したときは食費等の自己負担が必要です。

食事療養費標準負担額(一般病床に入院した場合)

所得区分 食事療養標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ
490円
低所得者Ⅱ 過去12か月の入院日数90日以内 230円
過去12か月の入院日数91日以上 180円
低所得者Ⅰ 110円

生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)

所得区分 医療の必要性の低い方 医療の必要性の高い方 指定難病患者
食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ
490円※5 370円 490円 370円 280円 0円
低所得者Ⅱ 230円 370円 230円※3 370円 230円※3 0円
180円※4 180円※4
低所得者Ⅰ 140円 370円 110円 370円 110円 0円
老齢福祉年金受給者 110円 0円 110円 0円 110円 0円

※3 過去1年間の入院日数が90日以内の方
※4 過去1年間の入院日数が91日以上の方
※5 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり450円です。

長期入院した場合の申請

低所得者Ⅱの方で、過去年間の入院日数が90日を超えた場合、申請を行うことで届出日の翌月初日を長期入院該当日として、長期入院該当認定を行います。
90日を超える入院を証明する医療機関の領収証が必要です。お手続きについては、保険年金担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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