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三芳町

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特定疾病受療証

長期にわたり著しく高額な治療を必要とする疾病については、「特定疾病受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。(外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関で適用されます。)
特定疾病受療証の発行には申請をいただく必要がありますが、申請書の医師の意見欄に記入してもらう必要がありますので、はじめて申請する方は事前に保険年金担当へお問い合わせください。
※他の保険で特定疾病認定を受けていて、埼玉県の後期高齢者医療制度に新たに加入する方は、他の保険の特定疾病受療証があれば医師の意見欄の記入は不要です。

対象となる疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障がいの一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

お問い合わせ

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ