埼玉県立精神保健福祉センターより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時的な取り扱いができるようになったと通知がありましたので、お知らせいたします。
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある方につきましては、 申請書の提出をもって 、現に所持している手帳の有効期限から1年以内は診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができるようになりました。
精神保健福祉手帳の更新手続きのために医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診する方へ(67KB)
令和2年3月1日から令和2年2月28日までの間に手帳の有効期限が終了する全ての受給者を対象に有効期間を1年間延長することとなりました。
自立支援医療費(精神通院医療)の更新手続きを予定されている方へ
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福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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