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三芳町

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住民税均等割のみ課税されている世帯への給付金

物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯に対し、10万円を支給します。
※該当者にはこちらから確認書を郵送いたします。(令和6年4月9日に郵送をさせていただきました。)

給付額

1世帯あたり10万円

  • 振込先は、原則として世帯主の口座です。
  • 1回限りの支給となります。

支給対象

次の要件のいずれにも該当する世帯

  1. 令和5年12月1日(基準日)において、三芳町の住民票に記載されている世帯
  2. 世帯内で令和5年度住民税を課税されている方が全員、均等割のみの世帯(均等割世帯)
  3. 非課税世帯を対象とした物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の対象とならない世帯

注意喚起

本給付金は、非課税です。法令により本給付金を差し押さえることはできません。また、支給を受ける権利についても譲り渡しや担保に供すること、差し押さえることはできません。

問い合わせ先

三芳町役場物価高騰対応重点支援給付金担当
電話番号:049-293-8133
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日および12月29日から1月3日を除く)