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三芳町

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埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)

制度の概要

パーキング・パーミット制度とは、障がいのある方や要介護状態の高齢者の方、妊産婦の方など歩行が困難な方のための駐車区画について、利用者の範囲を定め、利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。

協力区画

制度の対象となる駐車区画(協力区画)には、車椅子使用者用駐車区画と優先駐車区画があります。

整備区画

 

利用証の種類

対象となる方に交付される利用証には次の3種類があります。

利用証の種類の詳細(埼玉県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

車椅子使用者用高齢者妊産婦・けが人等

利用証の交付(令和5年11月1日から受付開始します)

利用証は、障がい者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳などをお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。
 

交付申請の方法(令和5年11月1日から受付開始します)

利用証の交付を希望される方は、交付申請書に、申請に必要な書類を添えて以下のいずれかの方法で申請してください。​

窓口での申請

電子申請

埼玉県電子申請システム(埼玉県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますから申請を受け付けます。利用証は、後日、県から郵送します。

利用証の申込み

対象者 担当窓口
障がい者、難病患者、けが人等 福祉課(内線176~178)
要介護状態の高齢者 健康増進課介護保険担当(内線184)
妊産婦 健康増進課母子保健担当(内線272)

利用証の返却

障がい者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、市町村窓口又は県福祉政策課に利用証を返却する必要があります。有効期限のある利用証(オレンジ色)は、裁断処理の上、御自身で破棄いただくことも可能です。

留意事項

以下に該当する場合は利用証を返却いただきます。

  • 利用証を他人に貸与し、使用させ、又は譲渡したとき。
  • 利用証を重複して取得したとき。
  • その他、制度の運用に支障を生じさせたとき。

お問い合わせ

福祉課/福祉庶務担当
電話:049-258-0019(内線:176~178) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ