令和4年4月1日より臨時運行許可の申請書の様式を全国統一の様式に変更いたします。
変更前の申請書は使用できません。
自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行許可を与える制度です。
未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車
窓口 | 三芳町役場1階 住民課住民担当 |
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申請日 | 原則運行日の当日 |
最大5日以内で必要な日数
(運行の経路に三芳町を経由することが必要です。)
許可証の有効期間の満了日から5日以内に、貸し出しを受けた窓口へお返しください。
1車両につき750円
仮ナンバーの亡失及び損傷には十分ご注意ください。仮ナンバーを亡失及び損傷した場合には、三芳町役場住民課までご連絡お願いします。
仮ナンバーは、許可を受けた車両以外には使用できません。
法律で限定された目的により、「有効期間(運行日)」や「運行経路」を運行許可証に記載します。
これ以外の日や場所を運行することは道路運送車両法違反となります。
許可証は有効期間を表側とし、自動車の走行中その前面の見やすい位置に表示してください。
仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の規定の位置に脱落しないようにボルト、
ワイヤー等で確実に取り付けてください。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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