給与支払報告書(総括表)は、給与や賞与、賃金等(専従者給与を含みます)を支払った事業所は、三芳町在住のすべての受給者について、翌年1月31日までに給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を提出する義務があります(※ただし、退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略できます)。詳しくは“給与からの特別徴収について”をご覧ください。前年書面で給与支払報告書を提出している事業所につきましては、毎年11月頃に三芳町役場より給与支払報告書(総括表)を送付しております。なお、eLTAXを通じて給与支払報告書をご提出いただいている事業所には給与支払報告書(総括表)を送付しておりません。
相当な理由(給与計算システム改修が間に合わない)により特別徴収実施が困難である場合、「給与電算システム改修に伴う特別徴収実施時期延長申請書」を提出していただくことで、特別徴収の猶予が可能となります。特別徴収の猶予を申請する場合は、給与支払報告書を提出する際に「給与電算システム改修に伴う特別徴収実施時期延長申請書」を併せて提出してください。また、個人別明細書の摘要欄には「普通徴収」と明記して提出してください。
町内在住の従業員の町・県民税の徴収方法を特別徴収へ切替えるときに提出してください。
町内在住の従業員が退職・転勤等により異動が生ずるときに提出してください。
給与支払者が所在地および名称等を変更するときに提出してください。
原則として、特別徴収は年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、従業員(納税義務者)がお住まいの市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。
納期の特例について承認を受けた特別徴収義務者は、翌年度以降も特例対象となりますが、給与の支払人員が10人未満でなくなった場合など、納期の特例事業所に該当しなくなった場合に提出してください。
以下の住所に提出してください
〒354-8555
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
三芳町役場税務課住民税担当(本庁舎1階4番窓口)
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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