個人が居住のための家屋を新築または取得して登記する際、一定の条件を満たすと登録免許税が軽減されます。住宅用家屋証明はこの一定の条件を満たすことを証明するものです。
【適用要件】
1.新築後1年以内であること
2.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(併用住宅の場合、90%を超える部分が住宅であること)
3.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
4.区分建物については、耐火・準耐火建築物であること
【必要書類】
1.確認済証及び検査済証
2.登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスで取得したものを含む)または登記済証
3.住民票
※ただし、入居していない場合は以下の書類が必要
・申立書 (59KB)
・現在居住している家屋の処分方法がわかるもの。(売買契約書・賃貸借契約書など)
上記の必要書類に加えて、長期優良住宅の申請書の副本及び認定通知書の写しを提出してください。
上記の必要書類に加えて、低炭素住宅建築物新築等計画認定通知書の写しを提出してください。
【適用要件】
1.取得後1年以内であること
2.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(併用住宅の場合、90%を超える部分が住宅であること)
3.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
4.区分建物については、耐火・準耐火建築物であること
【必要書類】
1.確認済証及び検査済証
2.登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスで取得したものを含む)または登記済証
3.売買契約書の写し又は売渡証明書
4.未使用証明書
5.住民票
※ただし、入居していない場合は以下の書類が必要
・申立書 (59KB)
・現在居住している家屋の処分方法がわかるもの。(売買契約書・賃貸借契約書など)
上記の必要書類に加えて、長期優良住宅の申請書の副本及び認定通知書の写しを提出してください。
上記の必要書類に加えて、低炭素住宅建築物新築等計画認定通知書の写しを提出してください。
【適用要件】
1.取得原因が売買あるいは競落であり、取得後1年以内であること
2.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(併用住宅の場合、90%を超える部分が住宅であること)
3.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
4.区分建物については、耐火・準耐火建築物であること
5.建築後20年以内(耐火・準耐火建築物の場合は25年以内)であること
(この年数を超える場合は、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し、又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類が必要)
※令和4年度税制改正により昭和57年1月1日以降に建築された家屋については、現行の「新耐震基準」を満たすこととされました。そのため、令和4年4月1日以降に取得した昭和57年1月1日以降に建築された家屋については、耐震基準適合証明等は不要となります。
【必要書類】
1.登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスで取得したものを含む)
2.売買契約書の写し又は売渡証明書
3.住民票
※ただし、入居していない場合は以下の書類が必要
・申立書(59KB)
・現在居住している家屋の処分方法がわかるもの。(売買契約書・賃貸借契約書など)
手数料 | 1件につき1300円 |
受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始は休みです。) ※ただし、第一土曜日(土曜開庁)は午前8時30分から正午まで |
受付窓口 | 役場1階 税務課資産税担当 窓口にある申請書に記入の上、必要書類を添付し提出してください。 |
税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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