現在位置ホーム > くらし・手続き > 環境・ごみ・リサイクル > 犯罪です!ごみの不法投棄
定められた場所以外に、廃棄物を適正に処理をせず、捨てる行為の事です。
山林やその道路脇、農地、空き地など、人目に付かない場所へのごみの不法投棄が依然として後をたちません。不法投棄は、廃棄物の処理に多くの費用がかかり、他人の財産や権利、健康等を侵害し、自然環境を損ねるほか、土壌の汚染など環境への影響も心配されます。
ルールを守らずに、みだりに廃棄物を捨てることは重大な犯罪です。一人ひとりが、不法投棄をしない、させないという意識を強く持つことが大切です。
土地又は建物の占有者(管理者)は、不法投棄されないように適切な管理を心がけ、日頃から不法投棄の防止策を講じておかなければなりません。
不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄等した者に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄等した者が見つからなければ、管理者の責任によって自ら廃棄物の処分をしなくてはいけません。私有地等に廃棄物を不法投棄された場合、町が不法投棄物を撤去することはできません。
注:私有地等へ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いとなりますので絶対に行わないでください。
土地の占有者や管理者の方は、不法投棄されにくい環境を自ら整えていただくことが大切です。
・周囲に柵等で囲いを設け、侵入されないようにする。
・草刈りや枝おろしを行い視界を広くする。
・近隣居住者と協力し、定期的に見回る等、状況確認する。
・不法投棄禁止看板を設置する。(町で提供しています)
「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」などを見かけた方は、日時・場所、不法投棄者の特徴、車両のナンバー等をわかる範囲で警察署に通報をお願いします。
注:不法投棄者へ直接注意等することは大変危険ですので行わないでください。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(清潔の保持)
土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その占有し、または管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
廃棄物を不法投棄した者やその未遂行為をした者5年以上の懲役又は1千万円以下の罰金、又はこれを併料
廃棄物を不法投棄する目的で収集運搬した者3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれを併料
環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
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