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三芳町

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騒音・振動規制の届出

埼玉県内の市町村では、静穏な生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業所等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

三芳町の業務
  1. 騒音規制法、振動規制法に基づく届出及び事業者指導
  2. 埼玉県生活環境保全条例(騒音、振動関係)に基づく届出及び事業者指導
  3. 騒音、振動に関する苦情対応、調査、事業者指導

届出が必要となるのは、指定地域内において、工場・事業場に特定施設又は指定騒音施設等を設置しようとする場合や、特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする場合などです。また、すでに届出をした特定施設等の数や種類の変更をする場合も、変更に係る所定の届出を行わなければなりません。

工場・事業場等の騒音・振動規制

騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、指定地域内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。
また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境条例において指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、同様の規制を行っています。
どのような施設、作業が該当するかは、次の「工場・事業所等の騒音・振動規制について」をご覧ください。

規制対象施設に該当する場合、工事開始日の30日前までに、届出書を環境課へ提出する必要があります。また、施設の数、騒音・振動の防止方法、氏名等の変更、使用の全廃等の場合においても、同様の届出書の提出の必要があります。特定施設の配置図を添付の上、正副2部を提出してください。

届出様式

特定施設関係様式

1.騒音規制法
2.振動規制法

指定施設関係様式(埼玉県生活環境保全条例)

1.騒音関係様式
2.振動関係様式

特定建設業の騒音・振動規制

騒音規制法・振動規制法では、建設・解体工事等として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業を特定建設作業と定めており、法で定められた規制基準を遵守しなければなりません。どのような作業が特定建設作業に該当するかは、次の「特定建設作業騒音・振動規制地域及び規制基準について」をご覧ください。

特定建設作業を行う者は、作業開始の7日までに届出書を環境課へ提出する必要があります。届出書には、作業場所付近の見取図と工事工程表を添付の上、正副2部を提出してください。

届出様式

お問い合わせ

環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ