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三芳町

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廃棄物の野焼き(野外焼却)は禁止です!

野焼き(野外焼却)の禁止

廃棄物の野焼き(屋外焼却)は、法律や条例で原則禁止されています。法律に違反するとその行為者は5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方に処せられます。

野焼き(屋外焼却)はなぜダメなのか?

一番大きな問題はダイオキシンの発生です。ダイオキシンは、紙、プラスチック類等塩素が含まれているものを野焼き(野外焼却)などのように低い温度 で燃やしたり、不完全燃焼したときに大量に発生します。また、周辺環境への影響が懸念されるとともに、煙や臭気等により近隣住民の方に迷惑をかけます。
野焼き(野外焼却)は、常に火災を引き起こす危険性があります。

野焼き(野外焼却)禁止の例外

野焼き禁止の例外は次のとおりです。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

ただし、該当する場合でもむやみに焼却してよいのではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。野焼き(屋外焼却)の例外行為にあたる場合でもできるだけ最小限にとどめるようお願いします。

 

 

お問い合わせ先

環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
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