国民健康保険加入者が出産したときは、出産育児一時金として産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合は50万円(産科医療補償制度に未加入の病院等で出産した場合は、48万8千円)が世帯主に対して支給されます。
※妊娠4ヶ月(12週)以上の死産、流産の場合も支給対象となります。
平成21年10月以降の出産について、医療機関窓口で制度利用の申請をすることにより、三芳町国民健康保険が直接、出産された医療機関に出産育児一時金を支払う制度です。これにより、出産した方は出産育児一時金を上回った額のみを医療機関へ支払うことになります。また、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合には、申請により差額分の出産育児一時金が支給されます。
・国民健康保険証
・世帯主名義の通帳
・印鑑
・医療機関等発行の出産費用の内訳を記した領収・明細書、請求書等(産科医療補償制度に加入している医療機関等で分娩した場合は、所定のスタンプが押してあります。)
・医療機関等発行の直接支払制度を利用する旨の合意文書
・医師の証明(死産、流産の場合)
直接支払制度を利用しなかった場合については、住民課保険年金担当にて申請することにより、出産育児一時金が支給されます。上記の合意文書に「直接支払制度を利用しない旨」の記載が必要となります。
平成23年4月以降の出産で出産育児一時金の直接支払制度が利用できない場合、厚生労働省に届け出ている医療機関等は、出産育児一時金の受取代理制度が利用できます。
受取代理制度とは、出産する方と医療機関等の合意に基づき、出産育児一時金の受領を出産する方に代わり医療機関等が行う制度です。それにより、医療機関等での支払いは出産育児一時金相当額の差額のみになります。
受取代理制度ご利用の際は、出産前に住民課保険年金担当でのお手続きが必要となり、出産予定日まで2ヶ月以内になりましたら申請することができます。
・国民健康保険証
・世帯主名義の通帳
・印鑑
・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
・出産まで2ヶ月以内であることを証明するもの
国民健康保険加入者が出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を支払うための資金を無利子で貸付する制度です。返済は出産後に支給申請していただく出産育児一時金で相殺し、出産後に支給する出産育児一時金は貸付金との差額となります。
<貸付対象者>
下記のいずれかの要件を満たす方で国民健康保険税の滞納がない方
1. 出産予定日まで1ヵ月以内の方
2. 妊娠4ヵ月以上で、医療機関に一時的な支払が必要となった方
<貸付額>
出産育児一時金支給見込額の80%
・国民健康保険証
・世帯主名義の通帳
・印鑑
※下記のうちのいずれか
・出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明するもの
・出産予定日まで4ヶ月以内であることを証明するもの及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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